将来への不安を、今日の安心に。
人生の終盤を穏やかに迎えるためには、判断能力が十分なうちに、信頼できる人や仕組みを整えておくことが大切です。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の病気や入院などで意思を伝えられなくなることは誰にでも起こり得ます。
シアエスト司法書士・行政書士事務所では、家族信託、任意後見契約、成年後見制度、死後事務委任契約など、ご本人の想いを大切にしながら、将来への不安を減らすための生前対策をサポートしています。
こんな不安はありませんか?
- いつか判断が難しくなったら、誰が手続きやお金の管理をしてくれるのか心配
- 入院や施設入所になったとき、家族に負担や迷いをかけたくない
- 亡くなった後のこと(葬儀・役所の届け出・費用の支払いなど)を事前に整えておきたい
- 後見の手続きが複雑で、どこから始めればよいか分からない
当事務所が、その不安を一つずつ整理し、あなたに合った準備を一緒に考えます。
サービスのご案内
将来の認知症や判断能力の低下に備えて、信頼できる家族に財産の管理や運用を任せる契約です。「子どもに財産を任せたいが、生前贈与や後見制度には抵抗がある」という方に適しています。
信託契約を結ぶことで、財産を託す人(委託者)、管理する人(受託者)、利益を受ける人(受益者)の役割を明確にし、ご本人の希望を反映した柔軟な財産管理が可能になります。
家族信託は、以下のような方におすすめの制度です。
- 将来の認知症リスクに備えたい方
- 不動産や預金を家族に管理してもらいたい方
- 相続を見据えた財産承継を計画的に進めたい方
将来、判断能力が低下したときに備え、信頼できる人に生活や財産管理を託しておくための制度です。
ご本人が元気なうちに「誰に、どのようなことを任せるか」を自分の意思で決めておくことができ、安心して日々を過ごせる備えとなります。
契約は公証役場で公正証書として作成し、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所が「後見監督人」を選任することで効力が発生します。
当事務所では、
- ご本人の想いや生活状況を丁寧に伺いながら、契約内容を一緒に検討
- 文案の作成や、公証人との調整、手続きの立会いまでサポート
- 将来の後見人候補者や監督人制度の仕組みについてもわかりやすく解説
といった形で、安心して契約を進められるようサポートいたします。
「まだ早いかな」と感じる段階からのご相談でも大丈夫です。
早めの準備が、ご本人とご家族双方の安心につながります。
判断能力が低下した方を法的に支えるための制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されると、預貯金の管理や介護施設との契約、医療費の支払いなど、生活を支える重要な手続きを代わりに行うことができます。
当事務所では、申立書類の作成や医師の診断書取得のサポート、必要書類の収集など、手続き全体を丁寧にお手伝いします。
また、親族間での役割整理のポイントや、後見人候補者を選ぶ際の留意点についてもわかりやすくご説明します。
申立て後は、家庭裁判所から選任された後見人が財産管理や定期報告を行う流れとなります。
当事務所では、申し立て後の実務の見通しまでしっかりとご案内し、ご家族が安心して支援を続けられるようサポートいたします。
制度の理解と準備を整えることで、「いざという時」に慌てずに済む安心が得られます。
ご逝去後に行う葬儀や納骨、役所への届け出、医療費や公共料金の精算など、「死後の実務」を信頼できる人に任せておく契約です。
遺言書が「財産の分け方」を定めるのに対し、死後事務委任契約は「亡くなった後の手続きや整理」を具体的に託すものです。
たとえば、
- 葬儀・納骨の方法や希望する寺院・施設
- 役所や保険会社などへの届け出
- 入院費・光熱費などの清算
- 自宅の片付けや家財処分の依頼
といった内容を事前に明確に決めておくことができます。「自分らしい締めくくり」を事前に整えることで、ご家族の負担も軽くなります。
サービス内容と範囲
サービス内容 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|
家族信託(民事信託)サポート | 信託スキームの設計(受託者・受益者・信託目的の整理)、信託契約書の作成支援(公正証書化のサポート)、信託登記(不動産が対象の場合)、銀行との信託口座開設に関する調整、税理士・公証人との連携による総合サポート | 家族信託は「契約内容の自由度」が高いため、家族構成や財産状況に合わせた オーダーメイド設計が可能です。司法書士が法的な視点から適切な形を提案します。 |
任意後見契約サポート | 面談/設計、文案作成、公証役場手続き案内・同行 | 見守り契約・財産管理委任の併用設計可 |
成年後見申立て支援 | 申立書類作成一式、必要資料の整理、流れの説明 | 診断書取得は実費/医療機関手配は別途 |
死後事務委任契約 | 希望事項の整理、委任契約文案、委任先調整 | 関連実務(遺品整理等)は別途手配 |
ご相談サポート | メールでのご質問は回数制限なし | 特殊・個別調査を要する場合は別途 |
料金の目安(税込)
- 初回相談(60分):5,500円
- 家族信託(民事信託)サポート:33万円~(契約内容・財産規模により変動)
- 任意後見契約サポート:22万円〜(契約内容・財産規模により変動)
- 成年後見申立て支援:11万円〜(親族状況・財産規模により変動)
- 死後事務委任契約:5.5万円〜(委任内容により変動)
公証役場手数料・戸籍収集等の実費は別途。正式な料金は個別見積りにてご提示します。
ご相談の流れ
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。簡単にご用件を伺い、日程を調整します。
来所/オンライン/出張(病院・施設等)のご相談が可能です。
まずは、お気持ちやご不安を丁寧にお伺いします。
「何から話せばいいかわからない」という方がほとんどですので、こちらから順を追ってお聞きしますのでご安心ください。
ご相談内容は守秘義務により厳重に保護いたします。
特別な準備は不要で、雑談メモのような簡単なメモでも大丈夫です。
もし可能であれば、ご家族の続柄が分かるメモ、不動産の所在地、気になっている書類の写真などがあれば参考として拝見いたします。
お話しいただいた内容をもとに、状況やご希望に合わせたいくつかの選択肢をご提案します。
それぞれのメリット・デメリット、想定スケジュール、必要書類などをわかりやすく整理してご説明いたします。
この段階で概算の費用をお伝えしますが、その場で決めていただく必要はありません。ご家族とゆっくりご相談のうえで、ご納得いただいてから進めてまいります。
また、体調やご事情、緊急度に応じて、無理のない進め方をご提案いたします。
戸籍や住民票などの収集、契約書・申立書文案等の下準備を当事務所で進行します。
進捗はこまめにご報告し、追加で必要な情報は、書類等で分かりやすくお伝えします。
完成前の原案を一緒に読み合わせながら、気になる点やご不安を一つずつ確認し、納得いくまで丁寧に調整します。
公正証書にする場合は、公証役場との文案調整・日程手配・当日の同行まで、すべて当事務所でサポートいたします。
「難しそう」「間違えたらどうしよう」と感じる場面でも、安心してお任せください。
完成した書類は、見やすく整理したファイル一式でお渡しします。
あわせて、作成後に必要となる手続きや今後の流れもわかりやすくご説明いたします。
その後の内容変更や見直しが必要になった場合も、最初から担当している司法書士が引き続き対応いたします。
長く安心してお任せいただけるよう、アフターケアにも力を入れています。
よくあるご質問
- 生前対策が必要なのはどんな人ですか?
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生前対策は、資産の多い方や特別な事情がある方だけのものではありません。
将来に備えて「自分の意思をしっかり残したい」「家族に迷惑をかけたくない」と考える方にとって、大切な準備です。たとえば、
- 一人暮らしで、身近に頼れる家族がいない方
- 高齢の親や配偶者の生活を支えている方
- 不動産をお持ちで、将来、相続人同士の遺産分割協議が複雑になりそうな方
- 相続人が多い、または家族関係が複雑な方
- 自分の死後のことをきちんと決めておきたい方
こうした方は、生前のうちに家族信託や遺言を活用することで、財産の管理や承継を「自分の意思で」設計し、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
- 生前対策はいつ相談するのが良いですか?
-
「まだ元気だから」と先延ばしにせず、判断能力がしっかりしているうちに相談するのが最適です。早めの準備が、将来の安心とご家族の負担軽減につながります。
- 家族信託と任意後見・成年後見はどう違うのですか?
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家族信託は“元気なうちから”財産管理のルールを定める制度で、受託者に自由度が高い運用が可能です。
一方、任意後見・成年後見は判断力が低下した後を前提に、公的な監督(家庭裁判所など)を介して財産管理を行う制度です。状況に応じて両制度を併用することもあります。 - 家族信託(民事信託)で注意すべきことは何ですか?
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家族信託では、次の3点に特に注意が必要です。
- 受託者の管理と信頼性
財産を預ける相手(受託者)の信頼性が何より重要です。不正使用を防ぐために、信託専用口座での分別管理や定期的な報告体制を整えておきましょう。 - 税金が関係する場面の理解
信託を設定しただけでは通常、課税されません。ただし、以下のような場合には課税の可能性があります。
- 契約時に委託者と受益者が異なる場合(贈与税の対象となる可能性があります)
- 受益者を変更したとき(贈与税がかかる場合があります)
- 信託が終了し、財産が帰属権利者に移るとき(相続税の対象となることがあります) - 契約内容の設計
信託契約の内容次第で、後の運用や承継が大きく変わります。受託者の権限や、信託終了後の財産の帰属(帰属権利者)まで丁寧に定めることが大切です。
- 受託者の管理と信頼性
- 家族信託で不動産を入れる場合、登記は必要ですか?
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はい。信託財産に不動産を含む場合は「信託登記」が必要です。登記を行うことで、受託者の権限が公的に証明されます。
- 家族信託で受託者に指定した家族が、もし先に亡くなったら?
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その場合に備えて「予備受託者」をあらかじめ契約で定めておくことができます。
これにより、予期せぬ事態でも信託の仕組みが途切れず、財産が安全に守られます。 - 家族信託の受託者を司法書士にお願いすることはできますか?
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司法書士が受託者になることはできません。
司法書士は信託の専門家ですが、受託者(財産を実際に預かり管理する人)として財産を引き受けることは、信託業法の規制により認められていません。
家族信託はあくまで「家族が家族のために財産を守る仕組み」です。そのため、受託者には一般的にご家族や親族など、信頼できる身近な方を選ぶのが基本となります。
司法書士は、受託者になる代わりに、契約の設計・信託登記の手続き・契約後のサポートなど、中立的な専門家として信託の運営を支えます。また、必要に応じて信託監督人や受益者代理人として関与することも可能です。
ご家族に適任者がいない場合には、信託だけでなく、任意後見契約や財産管理委任契約など、状況に応じた生前対策をご案内いたします。 - 家族信託をすれば遺言はいらなくなりますか?
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家族信託では、信託契約の中で「信託が終了した時に財産を受け継ぐ人(帰属権利者)」を定めることができるため、死後の財産承継を設計することも可能です。
ただし、信託している財産以外は、遺言がなければ法定相続によって分けられることになります。
そのため、家族信託に加えて遺言も併用することで、財産全体を一貫して管理・承継できる、より安心な備えとなります。 - 見守り契約とはどんな契約ですか?
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見守り契約とは、ご本人が元気なうちから、定期的な連絡や生活状況の確認を通じて、将来に備える支援体制を整える契約です。
まだ財産管理を任せる段階ではないものの、「一人暮らしで少し不安がある」「信頼できる専門家と早めに関係を築いておきたい」といった方に適しています。
司法書士などの専門職が“見守り人”となり、定期的な電話や訪問、郵便などで安否や生活状況を確認し、必要に応じて今後の支援体制づくりをサポートします。 - 見守り契約と任意後見契約はどう違うのですか?
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見守り契約は「まだ元気な段階」で信頼できる専門家とつながる契約で、任意後見契約は「判断能力が低下した後」に効力が発生します。つまり、見守り契約は将来の後見を見据えた“準備段階”です。
両方をセットで結んでおくことで、状態に応じて自然に支援内容を切り替えられます。 - 財産管理委任契約と任意後見契約の違いは?
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財産管理委任契約は、ご本人の判断能力が十分なうちから、信頼できる人に財産管理を任せられる契約です。
一方、任意後見契約は、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。
両者を併用することで、「今」と「将来」の双方を継続的にサポートできる体制を整えられます。 - 成年後見制度を利用するデメリットはありますか?
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成年後見制度は、財産を安全に守るための大切な仕組みですが、利用にあたってはいくつかの注意点もあります。
まず、家庭裁判所の監督があることで安心感は高まりますが、支出や契約の自由度が制限されるため、日常生活で柔軟に判断することが難しく感じられる場合があります。
また、後見人には家庭裁判所への定期報告や管理義務が課されており、専門職後見人が選任された場合は報酬の負担も生じます。さらに、一度制度が開始されると、本人の判断能力が回復してもすぐには終了できないこともあります。
これらの点を踏まえ、利用前に「どのような支援が必要なのか」「どの生前対策が適しているのか」を確認することが大切です。 - 家族が成年後見人になることはできますか?
-
はい、家族が成年後見人に選ばれることもあります。
ただし、最終的な選任は家庭裁判所が、本人との関係や利害関係の有無、管理能力などを総合的に判断して決めます。
実際の統計では、申立の際に家族を候補者として挙げた場合、約8割のケースでその家族が選任されています。一方で、もともと候補者として家族が挙げられていない申立も多く、全体で見ると専門職(司法書士・弁護士など)が選ばれる割合のほうが高いというのが実情です。
たとえば、相続や財産分与に関して利害がある場合や、財産管理に不安があると判断された場合には、中立的な立場の専門職が後見人として選ばれることもあります。
家族が後見人になると、日常の支払いや手続きに柔軟に対応しやすい一方で、公的な立場として家庭裁判所への報告や帳簿管理などの義務が生じます。
責任を理解しながら、無理のない形で支援できるかどうかを一緒に考えることが大切です。 - 家族が後見人になった場合、どんな点に注意が必要ですか?
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家族が後見人になると、日常の支払い・通帳管理・施設費用の支出などを身近に判断できるメリットがあります。しかし、その分「家庭裁判所に報告する義務」や「帳簿の管理」など、法律上の責任も伴います。
特に注意すべきは次の点です。- 本人の財産と家族の財産を混同しないこと
- 領収書や通帳記録を必ず保管しておくこと
- 高額な支出や贈与は、必ず家庭裁判所に事前相談すること
また、相続人や他の家族との関係に配慮し、透明性のある管理を心がけることが大切です。
後見人の業務に不安がある場合は、司法書士などの専門職が帳簿管理や報告書の作成をサポートできます。
家族後見は「本人を支える立場」としての責任とやりがいの両方があります。無理なく続けるためにも、専門家の力を上手に取り入れましょう。 - 成年後見制度を利用すると、本人のためでもお金が自由に使えなくなると聞きました。本当ですか?
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たしかに、成年後見制度ではお金の使い道に一定の制限があります。
後見人は、本人の財産を「守る」立場として、家庭裁判所の監督のもとで本人の利益のためにのみ財産を管理・支出します。そのため、「家族が本人のためと思って」使う場合でも、内容によっては後見人や裁判所の判断が必要になります。
ただし、後見人が本人や家族の希望を丁寧に確認し、必要と認められれば支出できるケースもあります。たとえば、介護環境の改善や生活の質の向上など、本人の利益が明確であれば柔軟に対応してもらえることもあります。 - 後見人を交代したり、辞任することはできますか?
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はい、可能です。ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
体調の悪化や高齢化、家庭の事情などにより後見人の継続が難しくなった場合は、
速やかに裁判所へ「辞任申立」を行い、後任の後見人を選任してもらう流れになります。
後任には、他の家族や専門職(司法書士・弁護士など)が選ばれることが一般的です。また、後見人が不適切な管理を行った場合などは、家庭裁判所が職権で交代を命じることもあります。
後見人を辞めることは悪いことではありません。大切なのは、本人の生活を安定的に支えるために最適な体制を保つことです。 - 成年後見の申立てはどこで行いますか?
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成年後見の申立先は“住所地(住民票所在地)を管轄する家庭裁判所”が原則です。
ただし、本人が長期間入院・入所しており実際に居住している場所(生活の本拠)が住所地と異なる場合などは、管轄裁判所が変わる場合もあります。 - 死後事務委任契約と遺言の違いは?
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遺言は「財産の分け方」を定めるもので、死後事務委任契約は「亡くなった後の手続き(葬儀・届け出など)」を任せる契約です。両方を整えておくことで、安心の備えになります。
- 死後事務委任契約では、葬儀や納骨の方法も指定できますか?
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はい。葬儀の形式・納骨先・連絡してほしい方などを具体的に記載できます。希望に沿った形で手続きが行われるよう、事前に整理しておくことが大切です。
- 死後事務委任契約の委任先は誰でもいいですか?
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信頼できる方であればどなたでも可能です。家族や親族のほか、司法書士などの専門職に委任するケースも多く見られます。
- 任意後見契約と死後事務委任契約はセットで結べますか?
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はい。任意後見は“生前の生活支援”、死後事務委任は“死後の事務”。
両者を同時に設計すれば、人生の最後まで切れ目のないサポート体制が築けます。 - 生前対策で、どの制度を選べばいいか分からないときはどうすればいいですか?
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状況によって最適な制度は異なります。判断能力があるうちは家族信託、心身に不安が出てきたら任意後見、すでに低下している場合は成年後見、死後の備えには死後事務委任が適しています。
一つの制度だけでなく、目的に合わせて組み合わせて考えることが重要です。
当事務所では、ご本人やご家族の状況を丁寧にお伺いし、最も安心できる備え方をご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
まずは60分、あなたのお気持ちをお聞かせください。
この面談では、いま抱えておられる不安やお悩みを整理し、状況に合わせて「今日からできる具体的な一歩」をご提案いたします。
ご自身やご家族のこれからを安心につなぐために──どうぞ肩の力を抜いて、ご相談ください。