会社登記・法人手続きについて

会社設立から運営の変更登記まで
安心して任せられるサポートを提供します。

会社を作る・変える手続きには、定款認証、登記申請、議事決定、法務局対応など、専門的な知識が求められます。
「手続きが煩雑でわからない」「書類ミスでやり直しになるのが怖い」そんな不安を、司法書士がしっかり支えます。

よくあるお悩み・課題

  • 起業したいけれど、株式会社/合同会社の違いや設立手順がわからない
  • 会社を立ち上げたが、役員交代・就任・退任の登記を忘れていた
  • 事業の幅を広げたいが、会社の目的に書いていない業務を始めたい
  • 定款・議事録・登記申請書などの書類の作成で不安
  • 登記後に書類に不備が見つかり、再申請を求められた

当事務所の特長

  • 司法書士が直接対応し、書類不備や手戻りを最小化
  • 法務局・官庁対応もワンストップで代行
  • 設立・変更の実務だけでなく、決定プロセス(株主総会や議事録等)まで支援
  • オンライン申請・電子定款・電子署名対応も可能
  • 進捗をこまめに報告し、安心感を提供

サポート内容

会社設立登記

株式会社・合同会社など、会社設立の初期段階をサポートします。

  • 定款の作成・認証(公証人役場)
  • 発起人会議・出資払込みの手続き
  • 登記申請書類の作成・法務局提出
  • 登録免許税納付の準備・支払い

必要書類:登記申請書、定款、払込み証明書、就任承諾書、印鑑届出書、印鑑証明書など

役員変更登記

取締役・監査役などの就任・退任・重任に際して、変更日から原則2週間以内に登記申請が必要です。

  • 就任承諾書・辞任届等の書類整理
  • 株主総会議事録・取締役会議事録の作成支援
  • 登記申請書の作成・法務局提出
  • 電子申請や書面申請、代理申請にも対応

必要書類:株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書または辞任届・印鑑証明書など

目的変更登記

事業の拡大や業務内容の見直し時に、会社の定款目的を変更/追加する手続きです。

  • 株主総会の特別決議または特殊決議の招集・議事録作成
  • 変更後の目的を定款・登記申請書に正確に反映
  • 目的変更登記申請書・株主リストの提出
  • 登録免許税 30,000円(1回につき) ※追加目的の数とは無関係
  • 手続き完了後、法務局での登記反映を確認

費用の目安

サービス内容料金(税込)備考
初回相談無料(30分まで)以降は60分ごとに5,500円
株式会社設立登記8.8万円〜会社規模によって変動
合同会社設立登記6.6万円~会社規模によって変動
役員変更登記3.3万円〜変更内容によって変動
目的変更登記3.3万円~変更内容によって変動

※登録免許税・定款認証手数料・登記事項証明書などの実費は別途かかります

ご相談の流れ

STEP
ご相談予約

まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

  • 原則、翌営業日までにご返信します
  • ご希望に応じて、来所相談・オンライン相談も可能です。
STEP
初回相談(60分程度)

設立/変更目的・現状・ご希望を丁寧にうかがいます。

STEP
手続きプラン・お見積り提示

設立・変更の方式・スケジュール・費用を明示。

STEP
正式ご依頼・契約

業務内容と責任範囲を明確にした契約を交わします。

STEP
決議・議事録/書類作成

株主総会・取締役会などの議事録作成・定款変更などを支援。

STEP
登記申請・法務局提出

代理申請・電子申請対応も可能。

STEP
登記完了・証明書交付 / 次の備え

登記事項証明書等を取得してお渡し。変更後の運用アドバイスも提供。

よくあるご質問

株式会社と合同会社、どちらで設立すべきですか?

どちらも有限責任で安心ですが、目的によって向き不向きがあります。

  • 株式会社:信用力や資金調達を重視する方におすすめ。取引先や金融機関からの信頼が得やすく、将来的な上場も可能です。
  • 合同会社:設立費用が安く、運営が柔軟。家族経営や小規模ビジネス、スタートアップに向いています。
定款目的外の事業をしたら契約が無効になりますか?

いいえ。直ちに無効とはされません。ただし、目的外行為と主張される余地はあります。契約相手が目的条項の範囲内かどうかを争う可能性や、取引先や金融機関の信用を損なうリスクがあるため、目的変更や追加をしておくのが望ましいです。

会社の登記には期限がありますか?

はい。会社の登記事項に変更が生じた場合、原則として変更の日から2週間以内に登記を申請しなければなりません(会社法第915条)。
この期限を過ぎると、過料(最大100万円以下)が科されることがあります。
期限を過ぎてしまった場合も、できるだけ早く登記を行うことでリスクを最小限にできます。

法務局から「みなし解散」の通知が届いたのですが、どうすればいいですか?

法務局から届いた「休眠会社のみなし解散」の通知は、12年以上登記がされていない株式会社に対して送られるものです(会社法第472条・会社法施行規則第146条)。
登記が長期間行われていない会社は、実際には事業をしていないとみなされ、職権で解散登記がされる可能性があります。

通知を受け取ったら、2か月以内に「事業を続けている旨の届出」または「役員変更などの登記」を行えば、解散を防ぐことができます。
期限までに何の対応もしないと、法務局により自動的に「解散登記」がなされ、会社が存続していても
法的には解散扱い
になってしまいます。

会社設立は自分でもできますか?司法書士に頼むメリットは?

会社はご自身でも設立できますが、定款の作成・認証、登記書類の作成など専門的な知識が必要です。
書類の不備で登記が却下されるケースも少なくありません。
司法書士に依頼することで、正確かつ短期間で設立でき、補正や再申請のリスクを防げます。

資本金はいくらから設立できますか?

現在は1円からでも株式会社・合同会社を設立できます。
ただし、実際には運転資金や信用面を考慮して、100万円〜300万円程度を設定するケースが多いです。
金融機関口座開設や補助金申請などの審査でも、資本金額は信頼性の判断材料となります。

会社の住所(本店)を自宅にしても大丈夫ですか?

はい、問題ありません。
ただし、賃貸物件の場合は契約書で事業利用が禁止されていないか確認が必要です。
また、今後移転する可能性がある場合は、本店移転登記が必要となります。
(市区町村内の移転:登録免許税3万円、他市区町村への移転:6万円)

定款の目的はどのくらい書いた方がいいですか?

目的は多くても構いませんが、実際に行う(または予定している)事業に関連する内容に絞るのが理想です。
許認可業種では、目的に明記されていないと許可が下りない場合もあるため、注意が必要です。

  • 建設業 → 「土木工事業、建築工事業、管工事業の請負及び施工、設計、監理」など
  • 宅建業 → 「不動産の売買、賃貸、管理、仲介及びその代理」など
役員を家族にしても大丈夫ですか?

はい、可能です。
家族が取締役や監査役になることは法律上問題ありません。
ただし、実際に業務を行っていない場合、税務上「役員報酬」が損金算入されないリスクもあるため、顧問税理士への確認をおすすめします。

登記簿上の役員住所は公開されますか?非公開にできますか?

以前は、登記事項証明書で代表取締役などの役員住所がすべて公開されていました。
しかし、2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」という制度が始まり、
申請時に申し出をすれば、住所を一部非表示(市区町村名までの表示など)にできます。

この制度を利用するには、登記申請時に非表示の申出を行う必要があります。
なお、2025年10月1日時点では株式会社の代表取締役などが対象で、合同会社の代表社員などには適用されません。

まとめ

会社登記は、設立・変更・目的追加などの節目ごとに必要となる重要な手続きです。
当事務所では、司法書士が法的に確実なサポートを行い、税務面では提携税理士と連携して最適な方法をご案内いたします。

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