安心・確実に、不動産の手続きをサポートします。
不動産の名義変更は、贈与や売買、相続などのタイミングで必要になる重要な手続きです。
また、住宅ローン完済後の「抵当権抹消」なども放置すると、将来の売却や相続の際に支障が出ます。
当事務所では、司法書士が直接対応し、安全で確実な登記手続きを行います。
税金や必要書類、スケジュールまでわかりやすくご説明し、安心して手続きを進めていただけます。
このようなお悩みはありませんか?
- 不動産を贈与したいけれど、贈与税や手続きの流れが分からない
- ローンを完済したのに、抵当権の抹消登記をしていない
- 不動産を売買するが、名義変更の登記をどうすればよいか不安
- 書類が多く、自分で登記申請をするのが難しい
- 土地や建物の登記簿を見ても、内容の意味が分からない
当事務所の特長
- 代表司法書士が直接対応し、スピーディに登記申請
- 登記簿・権利関係を丁寧に確認し、安全な取引をサポート
- 税理士・不動産会社との連携で、贈与税や譲渡所得税にも配慮
- 進捗をこまめに報告し、初めての方でも安心
サービス内容
親から子、夫婦間などの生前贈与による不動産の名義変更をサポートします。
- 贈与契約書の作成
- 登記申請書類の作成・提出
- 固定資産評価証明書・登記事項証明書の取得
- 登録免許税・贈与税に関する基本的なご説明
贈与税の特例(配偶者控除・相続時精算課税制度など)を活用することで、税負担を抑えることも可能です。
住宅ローンなどの借入を完済した場合には、抵当権抹消登記の手続きが必要です。
登記簿上の抵当権を残したままにしておくと、売却や相続の際に手続きが進められない場合があります。
また、事業用融資や事業者ローンに多い根抵当権についても、完済後に自動的には消えません。
借入がなくなっても、登記簿上に根抵当権が残っている限り、第三者からは「まだ借入がある」と見られてしまいます。
- 金融機関から届いた「登記識別情報」や「解除証書」を確認
- 登記申請を代行し、法務局への提出までワンストップ対応
不動産の売買契約が成立した際に行う名義変更登記をサポートします。
- 売主・買主双方の本人確認
- 契約書・登記簿のチェック
- 登記申請書類の作成・提出
不動産取引では登記が完了してはじめて所有権が正式に移転します。司法書士が権利関係を確認し、取引の安全を確保します。
費用の目安
サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
初回相談 | 無料(30分まで) | 以降は60分ごとに5,500円 |
贈与による名義変更 | 8.8万円〜 | 手続き内容により変動 |
(根)抵当権抹消登記 | 2.2万円~ | 物件数により加算 |
売買による所有権移転登記 | 5.5万円〜 | 契約形態・登記件数により変動 |
※登録免許税・登記事項証明書・評価証明書などの実費は別途かかります。
ご相談の流れ
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 原則、翌営業日までにご返信します
- ご希望に応じて、来所相談・オンライン相談も可能です。
司法書士が直接お話を伺い、必要な書類や税金面の注意点を整理します。
登録免許税・手数料・実費を含めた費用を明確にご案内します。
贈与契約書・解除証書など、必要書類の確認を行います。
法務局への申請・完了確認を当事務所で代行します。
登記が完了しましたら、新しく登記名義人となられた方には「登記識別情報通知書(権利証)」が交付されます。
また、抵当権抹消登記など、登記識別情報が交付されない手続きの場合は、登記完了証とともに登記事項証明書を取得して内容をご確認いただけます。
よくあるご質問
- 抵当権抹消登記をしないとどうなりますか?
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抵当権抹消登記をしないままにしておくと、不動産の名義変更や売却、相続登記などの手続きが進められなくなります。
登記簿上に「抵当権」が残っている限り、第三者から見てまだ借金の担保が付いている状態と扱われるためです。
また、抹消を長期間放置すると、抵当権者(金融機関など)が合併・廃業・担当者不明になることがあり、その場合は手続きが複雑化します。
たとえば、- 銀行が合併・再編されて存在しない場合 → 承継先を調査して手続きが必要
- 担保権者がすでに廃業・行方不明の場合 → 裁判所に「抵当権抹消登記手続請求訴訟」や供託手続を行うこともあります
こうした場合、時間も費用も余分にかかります。
抵当権抹消登記は、ローン完済後すぐに行うのが最も確実で安全です。権利証(登記識別情報通知)や金融機関の書類が揃っているうちに、早めに専門家へ依頼することをおすすめします。 - 不動産売買で司法書士が必要なのはなぜですか?
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不動産を売買しただけでは、まだ「所有者が変わった」とは法律上認められません。法務局で所有権移転登記を行って初めて、買主が正式な所有者になります。
この登記には、権利関係の確認や本人確認、登記原因の特定など、法律知識と慎重な手続きが求められます。
司法書士は、登記の専門家としてこれらを正確に行い、売主と買主の双方が安心して取引できるように立ち会う役割を担っています。
もし登記内容に誤りがあったり、本人確認が不十分なまま手続きを進めてしまうと、二重売買・詐欺被害・登記無効など、取り返しのつかないトラブルにつながるおそれがあります。
不動産の登記は、人生の大きな取引のひとつです。司法書士は、登記の専門家として、取引が安全かつ確実に完了するように手続きをサポートします。
書類の作成だけでなく、権利関係や本人確認を丁寧に確認し、安心して不動産の権利を引き継げるよう支える立場です。大切な財産を守るためにも、不動産売買の際は司法書士にご相談ください。 - 不動産を生前贈与する際に注意すべきことは何ですか?
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不動産の生前贈与は、相続対策や財産承継の準備として有効ですが、
税金や登記など、いくつかの重要な注意点があります。- 贈与税の確認
不動産を贈与すると、その評価額に応じて贈与税が課されます。基礎控除額(年間110万円)を超える部分には税金がかかるため、 贈与契約書の作成と贈与税申告を適切に行う必要があります。
特例として、親から子への相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)や、住宅取得等資金の贈与非課税制度を利用できる場合もあります。 - 不動産登記の手続き
贈与が成立したら、法務局で所有権移転登記を行います。登録免許税は原則「固定資産税評価額の2%」です。登記をしないと第三者に対して所有権を主張できません。 - 契約の明確化
口約束のまま名義を変えるのは危険です。贈与契約書を作成し、将来のトラブル防止のため内容を明確にしておきましょう。
節税だけを目的に贈与を行うのは注意が必要です。不動産を贈与して所有権を移すと、固定資産税や修繕費などの維持管理の負担は受贈者(贈与を受けた人)に移ります。
また、贈与後3年以内に贈与者が亡くなった場合、その不動産の価値は相続税の課税対象として加算されるため、結果的に相続税の節税にならないケースもあります。
さらに、不動産の持分を贈与によって変えると、将来の売却や担保設定の際に、受贈者本人の同意・書類が必ず必要になります。受贈者が複数いる場合や、のちの相続で共有者が増えると、手続きが煩雑化し、処分の自由度が下がることもあります。
このため、生前贈与は「節税」だけでなく、家族の将来設計や財産管理の実務負担も踏まえて検討することが大切です。 - 贈与税の確認
- 登記に必要な書類にはどういったものがありますか?
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贈与・売買・抵当権抹消などの内容によって異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
- 登記識別情報(権利証)
- 印鑑証明書・本人確認書類
- 固定資産評価証明書
- 契約書・解除証書など
- 登記申請時にメールアドレスの提供が必要になったと聞きました
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はい。令和7年4月21日以降、不動産登記(所有権の移転・保存登記など)を申請する際には、登記名義人のメールアドレス・氏名のふりがな・生年月日 等を「検索用情報」として申出することが義務付けられました。 なお、メールアドレスを持っていない場合は、「なし」と明記して申請することもできます。
この制度により、法務局から登記情報の確認や通知をメールで受けることができ、将来の住所変更登記等をスムーズにする効果が期待されています。
まとめ
不動産登記は、日常ではなかなか経験しない手続きですが、人生の節目に必ず必要となる大切なものです。
贈与・売買・抵当権抹消のいずれも、正確な登記が将来の安心につながります。
司法書士が法的な観点から丁寧にサポートいたします。
税金に関するご相談が必要な場合は、提携税理士をご紹介することも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。