遺言書について

あなたの思いを、未来へつなぐために

遺言書は「自分の思いを確実に形にして、家族へ残す」ための大切な手段です。
残されたご家族の負担を軽くし、相続トラブルを未然に防ぎます。
当事務所では、一人ひとりの事情に寄り添い、作成・保管・執行までトータルでサポートします。

こんな方におすすめ

  • 不動産・預貯金が複数ある/相続手続きの負担を減らしたい
  • 子どもがいない夫婦/再婚・前婚の子がいる
  • 特定の人・団体へ遺贈したい(ペットの飼育費含む)
  • 家族信託・任意後見も含めて生前対策を検討したい

遺言書の種類と選び方(自筆/公正/秘密)

自筆証書遺言

自分の手で書く、最も身近な遺言書です。紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかかりません。思い立ったときにすぐ書けるという手軽さが魅力です。

ただし、書き方の形式が厳格に決められているため、日付や署名の抜け、財産の記載の曖昧さなどによっては、せっかくの遺言が無効になるおそれがあります。また、家庭裁判所での検認手続きが必要になる点にも注意が必要です。

「まずは自分の想いを形にしてみたい」という方には、最初の一歩としてふさわしい方法です。当事務所では、法的に有効な形で作成できるよう、文面の確認や書き方のサポートも行っています。

公正証書遺言(おすすめ)

公証人が関与して作成する、最も確実で安心できる遺言書です。専門家が内容と形式を確認するため、無効になる心配がなく、家庭裁判所での検認も不要です。

原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。不動産や預貯金が複数ある方、相続人同士の関係が複雑な方などには、確実に意志を実現できる方法としておすすめです。

作成には公証人手数料がかかりますが、その分、内容の正確さと安心感が得られます。当事務所では、文案作成から公証役場との調整、当日の立ち会いまでしっかりサポートいたします。

秘密証書遺言

自分で作成した遺言を封印し、公証役場で「確かに本人が作った」ということだけを証明してもらう方式です。内容を誰にも知られずに残せるというプライバシー性の高さが特徴です。

一方で、内容や形式を公証人が確認するわけではないため、書式の不備や記載ミスで無効になるリスクは残ります。また、自筆証書遺言と同じく検認手続きが必要です。

「内容を知られたくないが、作成したことは証明しておきたい」という方に向いた方式ですが、実務上は利用が少なくなっています。

法務局の自筆証書遺言保管制度とは

2020年(令和2年)7月から始まった制度で、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で安全に保管できる仕組みです。
紛失や改ざんの心配がなく、相続開始後には相続人が法務局で確認できるようになりました。

メリット
  • 安全に保管できる
    家庭内での紛失・破棄・改ざんを防止できます。
  • 検認が不要
    家庭裁判所での検認手続きが省略され、相続開始後の手続きがスムーズです。
  • 全国の法務局で検索・閲覧できる
    相続人が遠方でも確認が可能です。
デメリット・注意点
  • 内容の確認や助言はしてもらえない
    法務局は「保管のみ」で、遺言の内容の有効性や文面の誤りはチェックしません。
    書式ミスや財産の特定漏れがあると無効になるリスクがあります。
  • 遺留分や税金の配慮まではできない
    遺言の内容が偏っていると、相続人間の争い税負担の不公平につながることがあります。
  • 本人死亡後に誰も確認しないと発見されない
    相続人が制度を知らなければ、せっかく保管しても遺言が活用されないこともあります。

自筆証書遺言保管制度は「まず書いてみたい」「費用を抑えたい」という方には便利です。
ただし、実際に遺言を確実に実現するためには、
公証人と司法書士が関与する公正証書遺言が最も安全で確実です。

当事務所のサポートの特長

  • 直接対応:司法書士・行政書士である今井が、最初から最後まで責任をもって担当します
  • 安心できるやりとり:専門用語をできるだけ使わず、わかりやすくご説明します
  • スピーディな対応:ご相談やご質問には、原則翌営業日までにご連絡します
  • 定期的な見直しもサポート:人生の節目ごとに「その時の思い」に合った形を一緒に考えます
  • 保管・執行もお任せ:作った遺言がきちんと実行されるように、保管や執行もサポートします

ご相談の流れ

STEP
ご相談予約

お電話・お問い合わせフォームよりご連絡ください。

STEP
初回相談(60分程度)

ご希望やご不安を丁寧にうかがい、遺言の目的やご家族の状況を整理します。

STEP
設計のご提案・お見積もり

自筆証書・公正証書のどちらが適しているかを比較しながら、受遺者・遺言執行者・付言事項(メッセージ)などを含めた全体設計をご提案します。

STEP
文案作成・内容の確認

ご本人の意図が正確に伝わり、誤解や争いが生じないよう法的に有効で、わかりやすく、争いになりにくい表現に整えます。
「誰に」「何を」「どのように」渡すのかを明確にし、 想いがきちんと形になるよう丁寧に調整します。

STEP
公証役場での手続き(公正証書遺言の場合)

必要書類の準備から日程調整、公証人とのやり取りまでサポート。公証役場への当日同行も可能です。

STEP
完成・保管

作成後の保管方法や見直しのタイミングをご案内します。
法務局での保管制度を利用する場合もサポートいたします。

STEP
定期的な見直し

結婚・出産・不動産の売却・相続人の変化など、 ライフイベントごとに内容を確認・更新しておくと安心です。

費用の目安

サービス内容料金(税込)備考
初回相談5,500円(60分まで)ご依頼いただいた場合には、相談料を報酬に充当させていただきます
自筆証書遺言作成サポート5.5万円〜財産内容や財産金額により変動
公正証書遺言作成サポート11万円~財産内容や財産金額により変動
遺言書保管サポート年額5,500円〜見守り契約締結時は無料
遺言執行個別にお見積もり相続財産の規模によります

よくあるご質問

遺言書はどの方式で作るのが良いですか?

ご家族の状況や財産の内容によって違います。ご相談いただければ一緒に最適な方法を考えます。

遺言書はどこに保管したら良いでしょうか?

法務局の保管制度、公証役場での保管、当事務所でのサポートなど選択肢があります。

まだ50代ですが、今から遺言書を作る意味はありますか?

あります。遺言書は「終活の最終段階」ではなく、“これからの安心を整える手段”です。
病気や事故など、いつ判断ができなくなるかは誰にも分かりません。
特に不動産・預貯金が複数ある方や、子どもがいないご夫婦などは、早めに準備しておくことで
家族の負担を大幅に減らせます。

遺言書は一度作っても、何度でも書き直せます。節目ごとに見直すのが理想です。

ペットに財産を残すことはできますか?

ペットは法律上「相続人」にはなれませんが、ペットの世話をしてくれる人に財産を託す形で実現できます。
たとえば、「愛犬○○の飼育と医療費のために○○万円を○○さんに遺贈する」といった書き方です。
また、「ペット信託」や「負担付き遺贈」を活用すれば、飼育条件を法的に明確にすることも可能です。

遺言書を書いたあとに結婚・離婚・子どもの誕生があった場合はどうなりますか?

家庭状況が変わると、遺言の内容が実情に合わなくなることがあります。
たとえば、結婚・出産後に旧遺言をそのままにしておくと、新しい家族が財産を受け取れないケースもあります。
人生の転機(結婚・出産・離婚・相続発生など)のたびに、遺言の見直しをするのがおすすめです。

封をした遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合、開けてもいいですか?

いいえ。勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金)の対象になります(民法1005条)。
自筆の遺言書を見つけた場合は、家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。
最近は法務局で保管できる制度(自筆証書遺言保管制度)もあり、開封の手間や紛失リスクを防げます。

自筆証書遺言を法務局に預けると、どんなメリットがありますか?
  • 紛失・改ざんの心配がなくなる
  • 家庭裁判所の「検認手続き」が不要
  • 相続人がスムーズに遺言を確認できる

など、安全性と手続きの簡便さが大きなメリットです。全国の法務局で預け入れ・閲覧・変更が可能です

遺言書の内容を家族に知られたくないのですが、できますか?

可能です。
遺言書は本人の生前は開封されません。また、公正証書遺言の場合、内容を知っているのは公証人と証人(2名)だけです。
ご家族に知らせずに準備したい場合も、ご希望に合わせた形で作成できます。

遺言と遺産分割協議、どちらが優先されますか?

原則は遺言が優先です。遺言で分け方が指定されている場合や、分割禁止期間が定められている場合は、その内容に従います(民法908条)。

  • 遺言執行者がいるとき
    相続人は、執行の妨げになる処分などはできません。違反行為は無効(ただし善意の第三者には対抗不可)です(民法1013条)。実務上、遺言と異なる分け方にするなら執行者の関与・同意が前提になります。
  • 相続人以外の受遺者がいるとき
    その人の権利を害する内容で相続人だけが遺産分割をやり直すことはできません。
    とくに特定遺贈(特定の不動産など)なら、その財産は原則分割の対象外で、受遺者の放棄や合意が必須です。包括遺贈なら受遺者は相続人と同等の立場で分割協議に参加します(民法990条)。
西宮・阪神間での出張相談はできますか?

体調やご事情に配慮し、病院・施設・ご自宅への出張相談も対応します(エリア・日程はご相談)。

最後に

遺言書は「財産を分けるための紙」ではなく、大切な人への思いやりを届けるためのものです。

ご自身やご家族の未来を安心につなげるために、どうぞお気軽にご相談ください。

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