相続の不安を、安心に変えるお手伝い
相続が発生すると、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金や証券の名義変更、遺産分割協議、相続放棄など、多くの手続きを期限内に行う必要があります。
特に2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に名義変更をしないと過料(罰金)の対象となります。
当事務所では、司法書士が直接対応し、相続に必要な手続きを一括でサポートいたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 相続登記をしないといけないが、何から始めればよいか分からない
- 預貯金や株式の解約に必要な書類が多く、手間がかかる
- 相続人が多く、遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 自筆の遺言書が見つかったが、どう扱えばいいか不安
- 相続放棄を考えているが、期限や手続き方法がわからない
- 仕事や介護が忙しく、役所や法務局に行く時間がない
当事務所の特長
- 代表司法書士が直接対応し、最初から最後まで安心
- わかりやすい説明で手続きの流れを整理
- 進捗をこまめに報告し、不安を残しません
- 不動産登記から預貯金手続きまで、まとめて相談可能
サポート内容
- 相続登記(不動産の名義変更)
不動産の名義を相続人へ変更します。義務化により、早めの対応が必要です。 - 遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を法的に有効な形で文書化します。
書き方を間違えると、後に登記や銀行手続きで受け付けてもらえないことがあります。
司法書士が法的に整った形で作成し、安心できる書類に仕上げます。 - 預貯金・株式・保険などの相続手続き
銀行や証券会社によって必要書類が異なるため、ご自身で進めると時間がかかりがちです。当事務所では、金融機関ごとに異なる手続きを整理し、書類作成から提出までサポートします。 - 戸籍収集・相続関係説明図の作成
相続人を確定するために必要な戸籍をすべて集め、分かりやすい家系図を作成します。 - 遺言書の検認サポート
自筆証書遺言が見つかった場合の家庭裁判所での検認手続きを支援します。 - 相続放棄・限定承認の申立て支援
借金が多い場合や、財産より負債が多い場合には「相続放棄」または「限定承認」を検討する必要があります。
申立ての期限は法律で定められており、原則、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に手続きを行う必要があります(民法第915条)。
相続手続きに必要な書類(例)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金・株式等の残高証明書
- 遺言書(ある場合)
費用の目安
サービス内容 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
初回相談 | 無料(30分まで) | 以降は60分ごとに5,500円 |
相続登記(不動産1件) | 5.5万円〜 | 登録免許税・戸籍実費は別途 |
遺産分割協議書作成 | 1.1万円~ | 相続人の人数や分割内容により変動 |
預貯金・証券の解約 | 3.3万円〜 | 口座数によって加算 |
戸籍収集・相続関係説明図 | 1.1万円~ | 実費別途 |
相続放棄申立書類作成 | 5.5万円~ | 家庭裁判所提出書類一式 |
ご相談の流れ
まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
「相続登記をお願いしたい」「遺産分割について相談したい」など、簡単に状況をお伝えいただければ大丈夫です。
- 原則、翌営業日までにご返信します
- ご希望に応じて、来所相談・オンライン相談・出張相談(病院や施設など)も可能です。
司法書士が直接お話をうかがい、状況を整理します。
「何を準備すればいいのか分からない」という方が多いので、こちらから順を追ってお聞きします。
- 相続人の確認(ご家族の続柄など)
- 遺言書の有無
- 不動産や預貯金など、把握している財産の概要
- 今後のご希望(売却したい、子どもに残したい、負担を軽くしたい など)
この段階では 資料が揃っていなくても大丈夫 です。気軽にお話しください。
初回相談で伺った内容をもとに、必要な相続手続きを整理し、いくつかの選択肢をご提案します。
- どの手続きを優先すべきか
- どれくらいの期間がかかるか
- 概算の費用
その場で決める必要はありません。ご家族とご検討いただいた上でご依頼いただけます。
内容にご納得いただいた場合、正式にご依頼となります。
- 業務内容・費用・スケジュールを契約書で明示
- 必要な委任状・同意書についてもご案内します
- ご依頼後は、当事務所が責任をもって進行します
司法書士が戸籍や住民票、不動産資料などを収集し、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成します。
- 出生から死亡までの戸籍一式を全国から収集
- 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書を取得
- 金融機関の残高証明書や必要書類を整備
進捗はメールや電話でこまめにご報告しますので、安心してお任せください。
完成した書類をご確認いただき、相続人全員の署名・押印をいただきます。
- 不明点やご不安は納得いくまで説明します
- 遠方の相続人がいる場合も、郵送やオンラインで対応可能です
完成した書類をご確認いただき、相続人全員の署名・押印をいただきます。
- 登記完了後は登記識別情報・登記事項証明書をお渡しします
- 金融機関手続きもスムーズに進められるよう代行いたします
すべての手続きが完了しましたら、書類一式をファイルにまとめてお渡しします。
- 今後の保管方法や、将来の見直しのタイミングもご案内
- 必要に応じて、遺言作成や次の世代への備えについてもご提案可能です
よくあるご質問
- 相続登記をしないとどうなりますか?
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2024年(令和6年)4月から義務化され、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと金10万円以下の過料(罰金)となる可能性があります。将来、売却や担保設定もできなくなります。
- 相続登記の義務化の対象となるのは誰ですか?
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対象は、「不動産を相続したすべての相続人」です。具体的には、次のような方が対象になります。
- 2024年(令和6年)4月1日以降に発生した相続で、不動産を取得した人
- 2024年(令和6年)4月1日より前に発生した相続でも、まだ登記をしていない人(=名義が被相続人のままになっている不動産がある場合)
つまり、過去の相続(古い名義)も義務化の対象です。
法務省による「相続登記の義務化に関するQ&A」では、「義務化前に発生した相続であっても、登記が未了のものについては、法律の施行日から3年以内(=2027年(令和9年)3月31日まで)に登記をしなければならない。」と説明されています。 - 相続人が多く、話し合いがまとまりません。とりあえず共有名義で相続登記をしても大丈夫ですか?
-
相続登記は、相続人全員の共有名義(持分登記)で申請することも可能です。ただし、共有登記には次のようなメリット・デメリットがあります。
メリット- 遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記の申請期限(3年以内)に対応できる
- 各相続人の権利が明確になり、法的な保全になる
デメリット
- 売却・担保設定・賃貸などを行う際に共有者全員の同意が必要
- 相続人の一人が亡くなると、その持分が次の相続によりさらに細分化(数次相続)する
- 将来的に分割・処分の合意が困難になり、トラブルの原因となる
そのため、共有登記は一時的な対応にとどめ、できるだけ早く遺産分割協議を行って単独名義へ登記し直すことが望ましいです。
なお、遺産分割協議が長引く場合には、相続人申告登記を利用する方法もあります。 - 相続人申告登記とは何ですか?
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相続人申告登記は、2024年(令和6年)4月の相続登記義務化にあわせて新設された制度で、被相続人(亡くなった方)の不動産について「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る手続きです。
申出を行うと、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料(罰金)の対象から外れます。遺産分割協議がまとまっていない場合や、相続人が多い場合の一時的な対応として利用できます。
ただし、次のような注意点があります。- 名義変更(所有権移転)はされず、不動産の名義は被相続人のままになります。
- 登記簿には「相続人申告登記がされた旨」と、申出を行った相続人の氏名・住所が記録されます。
登記簿は誰でも閲覧できるため、不動産会社などから相続に関するDM(営業案内)が届くことがあります。 - 不動産の売却や担保設定などの手続きは行えません。
- 被相続人に複数の不動産がある場合、それぞれの不動産について申出が必要です。
- 遺産分割が成立した後は、改めて正式な相続登記を行う必要があります。
このように、相続人申告登記は相続登記を申請するまでの暫定的な手続きです。将来的なトラブルを防ぐためにも、できるだけ早期に正式な相続登記を行うことが望まれます。
- 相続登記は自分でできますか?司法書士に依頼するメリットは?
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相続登記は、法務局に必要書類をそろえればご自身でも行うことができます。
現在は、被相続人の除籍などを本籍地以外の役所でも取得できるようになりましたが、コンピューター化されていない除籍や、附票・評価証明書は広域交付の対象外となるため注意が必要です。
また、相続関係や登記原因の整理、遺産分割協議書の作成、さらには二次相続まで見据えた分割内容の検討などには専門的な判断が求められます。
司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から書類作成、登記申請までを一括で任せられ、内容の不備による補正や再申請を防ぐことができます。
登記を確実に完了させたい場合や、相続人が多い・不動産が複数ある場合は、専門家に相談するのが安心です。 - 戸籍の広域交付制度とは?
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戸籍の広域交付制度は、2024年3月1日から始まった制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようにするものです。
ただし、次のような注意点があります。- 請求には 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
- コンピューター化されていない除籍や戸籍の附票は対象外とされています。
- 複数の戸籍を請求する場合や、本籍地自治体への確認が必要な場合、交付まで1時間以上かかることもあります。場合によっては当日は交付できず、改めて来庁を求められることもあります
- 相続登記をしないまま相続人が死亡した場合はどうすればいいですか?
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相続登記をしないまま相続人が亡くなると、「数次相続」という状態になります。
最初の相続(被相続人A → 相続人B)に加え、Bの相続(B → Bの相続人)も発生するため、登記に関与する相続人の範囲が広がり、手続きが複雑になります。
この場合は、AとBの双方の相続関係を整理し、すべての関係者(最終的な相続人)を特定した上で、1つの登記申請で「Aから最終相続人への所有権移転登記」を行います。
ただし、相続人の数が増えるほど遺産分割協議の調整が難しくなり、戸籍の収集も膨大になります。
相続人の一部が亡くなっている場合は、二重に相続関係説明図を作成する必要もあります。
早めに相続登記を行うことで、こうした数次相続を防ぐことができ、将来的な手間・費用・相続人間のトラブルを大きく減らすことができます。 - 不動産登記でメールアドレスを求められるのはなぜですか?提供しないとどうなりますか?
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2025年(令和7年)4月21日から、不動産の所有権移転や保存登記を申請する際に、登記名義人の連絡先(検索用情報)として「氏名・住所・生年月日・メールアドレスなど」を記載する制度が始まりました。
この制度は、今後導入される「スマート住所・氏名変更登記」(登記官が職権で変更を反映する仕組み)に備えたものです。
法務局が住民基本台帳などを参照して変更内容を確認し、登記名義人にメールまたは郵便で通知・確認を行う際に使われます。
メールアドレスの記載は任意です。提供しなくても登記は受理され、郵送で通知が届くように運用されます。つまり、メールを登録すると手続きがよりスムーズになりますが、登録しないことで不利益を受けることはありません。
また、すでに登記済みの不動産についても、後から「検索用情報の申出」を行うことでこの制度に参加できます。提供された情報は非公開で、登記官による本人確認や連絡のみに利用されます。 - 相続の手続きは専門家に頼まなくても大丈夫ですか?
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相続の手続きは、ご家族だけで進めることも可能です。
ただ、相続では「誰が何を受け継ぐか」という判断を誤ると、思いもよらないトラブルに発展してしまうことがあります。
たとえば、感情的なまま遺産分割を進めた結果、他の相続人との話し合いがこじれてしまい、協議が長期化するケースもあります。
実際に、専門家に相談せずに話し合いを続けたことで、家庭裁判所での調停に1年以上かかったという例もありました。
その間、預金の引き出しや不動産の名義変更ができず、生活費の支払いに困る方も少なくありません。
また、税金面を考慮せずに相続手続きを進めた結果、思いがけず多額の相続税が発生してしまうケースも見受けられます。
司法書士や税理士などの専門家に相談すれば、相続関係の整理や分割の進め方を法律的な視点からサポートし、感情的な衝突を避けながら円滑に進めるお手伝いができます。 - 遺言書が出てきた場合、まず何をすればいいですか?
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遺言書を見つけたら、まず開封せずに種類を確認することが最優先です。
封印された自筆証書遺言を勝手に開けると、民法上の過料(5万円以下)の対象になるため、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを受けてから内容を確認します。
一方で、公証役場で作成された公正証書遺言や、法務局に保管された自筆証書遺言であれば、検認は不要です。
検認が終わったら、遺言の内容に基づいて不動産の相続登記や預貯金の名義変更などを進めます。複数の遺言書が見つかった場合は、日付が最も新しいものが有効です。
また、遺言執行者が指定されている場合は、その人が中心となって手続きを行います。
いずれの場合も、開封前に状態を記録し、判断に迷うときは司法書士や弁護士など専門家へ早めに相談するのが安心です。 - 遺言執行者とは何をする人ですか?
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遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実現するための手続きを行う人です。
たとえば、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、財産の分配など、遺言の内容を確実に実行するための実務を担います。遺言執行者がいない場合、相続人全員の同意がないと手続きを進められないこともあり、遺言の内容が実現されずに止まってしまうケースもあります。
そのため、遺言書を作成する際には、信頼できる人を遺言執行者として指定しておくことが重要です。遺言執行者には、家族などの親族のほか、弁護士や司法書士などの専門職を選任することもできます。
司法書士が遺言執行者となる場合は、登記や金融機関の名義変更なども含めて、法律に則った確実な手続きを一括で進めることができます。遺言執行者を定めておくことで、相続人同士の負担やトラブルを減らし、遺言者の意思を確実に形にすることができます。
- 遺言書があっても、遺産分割協議で違う内容にできますか?
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遺言書の内容は、基本的にはそのまま尊重されるべきものです。
ただし、相続人全員が同意している場合には、遺言とは違う内容で話し合いをしても有効になります。
たとえば、「遺言では長男が家を相続すると書かれているが、家族全員の希望で次男が引き継ぐ」といったように、全員の合意がある場合は変更することも可能です。
その際は、遺産分割協議書に「遺言の内容と異なる協議である」旨を明記し、全員が実印を押す形で作成するのが安心です。
注意点として、- 遺言執行者がいる場合は、その人の確認や関与が必要になることがあります。
- 遺言に「一定期間は分割を禁止する」などの定めがある場合は、その期間中は協議で変更できません。
- 遺言で財産をもらう人(受遺者)がいる場合、その人の同意が必要なケースもあります。
遺言と異なる内容にしたい場合は、トラブルを防ぐためにも、事前に司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
- 遺産分割で何ももらわなかったのですが、相続放棄をしたことになりますか?
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いいえ、遺産分割で財産を受け取らなかっただけでは、法的な「相続放棄」にはなりません。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述書を提出し、裁判所で受理された場合にのみ成立する手続きです。「遺産はいらない」「他の相続人に譲る」と話し合いで決めただけでは、法律上は相続人のままの状態が続きます。
そのため、借金などマイナスの財産があった場合には、相続放棄をしていない限り、支払い義務を負う可能性があります。
- 相続放棄をするとどうなりますか?
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相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
つまり、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がず、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も相続しません。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述書を提出して手続きを行う必要があります。期間は、相続があったことを知った日(通常は死亡を知った日)から3か月以内です。
この「熟慮期間」を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされるため、注意が必要です。
放棄が受理されると、はじめから相続人でなかった扱いになるため、- 借金の返済義務はなくなる
- 財産を処分したり管理したりする権利も失う
- 他の相続人が代わって相続する(次順位の相続人に移る)
という結果になります。ただし、放棄した後に故人の財産を処分したり、借金を一部返済したりすると、「相続を承認した」とみなされて放棄が認められないこともあります。
相続放棄を検討するときは、借金や財産の内容を確認したうえで、早めに家庭裁判所または司法書士・弁護士へ相談するのがおすすめです。 - 相続放棄をしても連帯保証人の借金はなくなりますか?
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相続放棄をしても、自分が連帯保証人になっている借金はなくなりません。
相続放棄で消えるのは、亡くなった人(被相続人)の借金だけです。
あなた自身が生前に保証人として契約していた場合、その債務はあなたのものとして残ります。つまり、相続放棄をしても「保証人としての責任」は続くということです。
たとえば- 親の借金の保証人になっていた子が、親の死後に相続放棄をしても、保証人としての返済義務は免れません。
- 反対に、保証人が亡くなった人本人だった場合は、その保証債務は相続の対象となり、相続放棄をすれば引き継がなくて済みます。
また、主債務者(借金をした本人)が亡くなっても、債権者(銀行など)は保証人に返済を請求できます。そのため、「誰が保証人だったのか」をきちんと確認することが大切です。
- 限定承認とは何ですか?どんなときに使いますか?
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限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人(亡くなった方)の借金を返済する手続きです。
つまり、相続財産を超える負債があっても、自分の財産からは支払う必要がありません。たとえば、亡くなった方の財産の中に不動産や預貯金などがあるものの、借金の額がはっきりわからない場合や、負債と資産のどちらが多いかわからない場合に有効です。
限定承認をすれば、プラスの財産が残ったときだけ相続でき、マイナスの財産は相続財産の範囲内で処理されるため、安全に相続手続きを進めることができます。ただし、限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述しなければならないという条件があり、相続放棄に比べると手続きが複雑です。
また、限定承認をした場合でも、不動産を売却して借金を返済するなど、一定の清算手続きが必要になります。相続財産の内容が不明な場合や、事業や不動産を引き継ぎたいが借金の有無が不安なときなどに、限定承認を検討するとよいでしょう。
- 相続税の申告は必ず必要ですか?
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税の申告は、すべての相続で必要というわけではありません。
被相続人(亡くなった方)の遺産の合計額が、基礎控除額を超える場合にのみ申告が必要です。
基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。たとえば、相続人が3人の場合は、3,000万円+600万円×3=4,800万円まで非課税となり、遺産の総額がこれを超えなければ相続税の申告は不要です。
ただし、次のようなケースでは注意が必要です。- 不動産や預金のほかに生命保険金・退職金・死亡退職金などが多い場合
- 相続時精算課税制度や贈与を利用していた場合
- 配偶者控除・小規模宅地等の特例などを使って税額を軽減したい場合
これらの特例・控除を適用するには、申告が必要です。
たとえ税額が0円になる場合でも、特例を受けるための申告書を提出しなければ適用されません。
相続税の申告期限は、相続開始(死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。相続財産が基礎控除額を超えるかどうか判断が難しいときは、一度、税理士に相続税申告の要否を確認してもらうと安心です。 - 相続税の「障害者控除」とは何ですか?どんな人が対象で、いくら控除されますか?
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「障害者控除」は、相続人が障害者である場合に相続税を減らせる制度です(相続税法第19条の2)。障害のある方が85歳になるまでに必要な生活費などを考慮して、課税価格から一定額を控除できます。
対象となるのは、- 身体障害者手帳(1~6級)
- 療育手帳(A・B)
- 精神障害者保健福祉手帳(1~3級)
- 障害年金・特別障害者手当の受給者
など、法律上「障害者」と認められている相続人です。(※被相続人が障害者だった場合は対象外)
控除額は「(85歳 − 相続開始時の年齢) × 10万円(特別障害者は20万円)」となり、たとえば、60歳の特別障害者なら (85−60)×20万円=500万円 控除。30歳なら 1,100万円 控除になります。
控除を受けるには、相続税申告書に記載し、障害者手帳や年金証書の写しを添付すればOK。医師の診断書は不要です。
控除額が大きくて税額が0円になる場合は、申告が不要になることもあります。もし申告で適用を忘れても、5年以内なら更正の請求(修正申告)で控除を追加できます。
まずはお気軽にご相談ください
相続手続きは専門知識と時間が必要なため、ご家族だけで行うのは大きな負担です。
司法書士に依頼いただくことで、安心して手続きを進め、将来のトラブルを防ぐことができます。