相続手続

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相続手続を司法書士・行政書士に依頼する理由

相続とは、お亡くなりになった方の財産を引き継ぐことです。

相続があった場合、葬儀や四十九日等の法要の他にも、以下のような手続が必要となります。

  1. 相続人確定のための戸籍の収集
  2. 遺産分割協議
  3. 不動産の名義変更
  4. 預貯金・証券等の解約
  5. 相続税の申告

相続手続には、「死亡届の提出」のように、判断を要しないものもあります。

しかし、「協議」「申立」といった、法律知識が必要となる手続があることには注意して下さい。

法律知識を求められる手続は、深く考えずに進めてしまうと大きな不利益をこうむるかもしれません。

どのようなご相続でも、まずは司法書士・行政書士のような専門家に相談されることをお勧めします。

 

また、戸籍等の収集、遺産分割、税務申告、不動産の名義変更等の手続すべてをご自身で行うことは、一般的に困難です。

何ヶ月もかけたのに相続手続が進まず、困って相談に来られる方は例外ではありません。

弊所では、相続に関する以下のようなご相談・手続を承っております。

  • 戸籍等の取得代行
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 法定相続情報の取得代行
  • 預貯金の払戻し
  • 株式・証券の解約や名義変更

なお、弊所では相続に必要な戸籍取寄せのみも承っております。→詳しくはこちら

相続税に関するご相談や税務申告は、提携税理士において承ります。

 

弊所の司法書士・行政書士は終活ライフケアプランナーの資格も有しており、相続手続を得意としています。

司法書士・行政書士には守秘義務が課せられているため、相談内容が他に漏れることもございません。

忙しくて時間に余裕がない、相続手続について適切なアドバイスが欲しいといった場合は、司法書士・行政書士今井法務事務所にご相談ください。

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