兵庫県西宮市の司法書士・行政書士、今井康介です。

今回は、家族信託(民事信託)を紹介する動画を公開しました。

 

家族信託(民事信託)は、成年後見や遺言などの生前対策とは異なる特長があります。

弊所でも、家族信託(民事信託)に関する相談は年々増えています。

 

なお、家族信託(民事信託)は多くのメリットがある制度ですが、ご相談者の家庭で使えるかどうかは、

しっかりとヒアリングをしなければ判断ができません。

 

家族信託(民事信託)の活用を考えておられる方は、お気軽にご相談ください。

家族信託(民事信託)の特長【動画】

家族信託(民事信託)の特長【書き起こし】

こんにちは、司法書士・行政書士の今井康介です。

今回は、家族信託について、簡単に説明します。

 

家族信託は認知症対策として有効な手段です。

認知症対策を行うことで、自分が認知症になった後の困った問題を解決することができます。

 

例えば、私が認知症になったとしましょう。 

認知症になりますと、私は自分の財産を自由に管理・活用することができません。

家族であっても、私の財産を自由にさわることはできません。

 

その理由は、財産は、本人以外、家族でも勝手に動かすことが認められていないためです。

 

しかし、私が元気なうちに家族と家族信託契約を結んでいたらどうでしょうか。 

この場合、私が認知症になった後も、家族は私の財産を管理したり、活用することができます。

 

財産の活用とは、例えば、贈与を利用した相続税対策や、積極的な資産運用などになります。

 家族信託では、この財産を託される家族を受託者、財産を託す私を委託者と呼びます。

 

また、家族信託では、何代にもわたって資産の引き継ぎ先を指定することができます。 

例えば、私が自宅を所有していて、妻・長男・次男がいる場合を考えてみましょう。

 

私は、次のような気持ちがあるとします。 

「私が亡くなった後は、妻に自宅を引き継がせたいが、その後、妻が死亡した場合は、自宅を次男ではなく長男に引き継がせたい」

 このように、まずは妻、次に長男に引き継がせる、といった内容を、家族信託では決めることができます。

 

 では、この内容を、遺言で残すことは可能なのでしょうか。

 遺言でも、「妻に不動産を相続させる」という内容を残すことは可能です。

 

しかし、「妻が亡くなった後は長男に相続させる」という内容を作ることはできません。

 なぜかと申しますと、遺言で妻が不動産を相続した場合、不動産は完全に妻のものになるからです。

 このように、何代にもわたって資産の引き継ぎ先を指定できる点が、家族信託の特長です。

  

また、家族信託には、信頼できる家族に財産管理を任せられるというメリットもあります。

 認知症対策としては成年後見という制度もありますが、成年後見では、司法書士などの専門家が財産管理をすることが多いです。

 

専門家が財産管理をする場合、専門家の報酬が発生します。 

報酬は、最低でも月2万円かかるのが一般的でしょう。

 

もちろん、頼れる家族のいない方や、家族間で争いがある場合は、専門家に財産管理を任せる意味はあります。

 しかし、信頼できる家族がおられる場合は、家族信託を利用することで、専門家に財産管理の報酬を支払う必要がなくなります。

 

このように、家族信託には他の生前対策とは異なる特長があります。 

以上、簡単ではございますが、家族信託についてご説明しました。

 

より詳しい説明をお聞きしたい場合は、司法書士・行政書士今井法務事務所までお問い合わせください。

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