遺産を相続した後に、相続放棄を要するほどの被相続人の借金が発覚することがあります。
この場合、遺産分割が途中であればすぐさま中止するとともに、早急な対応が必要です。
しかし、すでに相続から3ヶ月以上が経過していた場合、相続放棄はできるのでしょうか。
今回は、もし遺産を相続した後に被相続人の借金が発覚した場合、相続放棄ができるかについて解説します。
遺産を相続した後に相続放棄することはできる?
大前提として、相続放棄は以下の期限内に申述する必要があります。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
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「相続の開始があったことを知った時」は、通常、被相続人の死亡日です。
しかし、被相続人を死亡を知らなかった相続人については、起算日は被相続人の死亡日とは限りません。
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相続放棄するためには、相続人が法定単純承認していないかどうかも要件となります。
民法第921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 |
そのため、相続開始から3ヶ月経過後や遺産相続後は、相続放棄できないのが原則です。
しかし、期限経過後や相続人の法定単純承認を待って、被相続人の債権者が相続人に請求をしてきた場合はどうでしょう。
被相続人の債務を知らないことに過失がなかった場合、相続放棄できなければ、相続人は大きな不利益をこうむります。
また、相続人にとってだまし討ちのような行為は、相続放棄の制度を骨なしにしかねません。
このような場合、以下の裁判例が参考になります。
大阪高等裁判所平成10年2月9日決定 民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である。(中略) 多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記の通り被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。そして、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、相続放棄の熟慮期間は、債権者からの督促により債務の存在を知ったとき起算するのが相当というべきである。 |
つまり、相続放棄をしなかったことに特別な事情があれば、相続放棄の申述は受理される可能性があります。
弊所でも、3ヶ月期間経過後の相続放棄はよく扱っており、現時点で100%受理されております。
そのため、期限経過後や法定単純承認後でも諦めず、上記のような主張をすることが大切です。
なお、相続放棄をする場合、不動産の相続登記が完了していれば「錯誤」により抹消し、相続した預貯金も返金しなければなりません。
その理由は、相続放棄した場合、相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされるから。(民法第939条)
また、相続した不動産を第三者へ売却している場合等は権利関係が複雑になります。
このように利害関係人がいる場合は、相続放棄は容易には認められないかもしれません。
遺産分割協議後に借金が発覚した場合などは、ご自身で判断せず、弁護士・司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
西宮の司法書士・行政書士今井法務事務所では、3ヶ月の期限を経過した相続放棄のご相談もお受けしています。
お問い合わせはお電話又はメールフォームから承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
参考判例
『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す。(大決大正15.8.3) |
相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、民法915条1項の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。(最判昭和29.4.27) |
遺産分割の協議においてどのような分割の方法をとるかは相続人の自由であり、たとえ、その協議によって、ある相続人が実質上相続放棄と同様の結果になったとしても、その協議を無効とする理由はない。民法906条は遺産分割の基準を定めているが、それは原則的な訓示規定たるにとどまり、自由な意思に基づく合意である限り、同条の定める基準に従わないからといって分割の協議が無効であると解することはできない。(熊本地判昭和30.1.11) |