亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)の取り方は?

相続で必要な戸籍取寄せとは?

相続が発生すると、原則、「亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍」を取得します。
その理由は、遺産を分割するためには、亡くなった人の相続人を確定させる必要があるためです。

被相続人のすべての戸籍を確認することにより、相続人の氏名や人数が分かります。
親族でも知らなかった「認知した子」や「前妻の子」の存在が発覚する可能性はゼロではありません。

なお、被相続人が遺言を遺しているなど、すべての戸籍を取る必要がない場合もあります。
しかし、多くの場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要です。

戸籍はどのような手順で取寄せるの?

亡くなった人の出生から死亡までの戸籍は、どのような手順で取り寄せればよいのでしょうか。

相続があった場合、まず、被相続人が最後に本籍地をおいていた役所で取得できるものを、全て請求します。
請求時には、市民課の窓口で「相続で必要な戸籍すべて」と伝えれば問題ありません。

ただし、転籍・婚姻などで本籍地を移している方も多くいます。
被相続人が本籍地をおいていた役所が一つとは限らないため、最低でも二つ以上の役所に請求する覚悟が必要です。

また、戸籍は、法令の改正により形式が変更されることがあります。(戸籍の改製)
戸籍の改製があると、戸籍の内容は、新しい戸籍に書き写されることになります。

しかし、「すでに死亡や婚姻により除籍されている方の情報」が書き写されることはありません。
そのため、被相続人の相続人を証明するためには、改製前の戸籍すべてを取り寄せます。

戸籍は誰が取り寄せることができる?

戸籍を請求できる権利を持つのは、その戸籍に記載されている本人、配偶者、直系の親族となります。
「直系の親族」とは、実の父母、祖父母、曽祖父母または子、孫に当たる方です。

戸籍を取り寄せる際には、個人情報保護のため本人確認を求められます。
本人確認書類には運転免許証や保険証があり、郵送請求の場合はこれらのコピーを添付します。

また、戸籍の請求権を持つ人は、他の人に戸籍取得を委任することも可能です。
委任を受けて戸籍を請求する場合、委任を受けた方(受任者)の本人確認書類を提示することになります。

なお、不正に戸籍の交付を受けた場合は罰金に処せられます。

戸籍法第百三十三条  偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

相続で必要な戸籍の取寄せ代行

相続で必要な戸籍取寄せは、簡単なようで手間のかかる作業です。
そのため、西宮の司法書士・行政書士今井法務事務所では、相続人様に代わって戸籍を収集するサービスを提供しております。

戸籍収集あんしんサポート

相続で必要な戸籍に限られますが、戸籍収集あんしんサポートは全国対応です。
また、必要に応じて遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記(名義変更)も承っております。

次のようなお悩みがございましたら、お気軽にお問合せください。

  • 仕事で市区町村役場へ行く時間がつくれない。
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取る方法が分からない。
  • 銀行・証券会社などで、すべての戸籍謄本が必要と言われた。
  • 戸籍をある程度取寄せたが、揃っているかどうかが分からない。
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