契約書を袋とじする方法については、インターネット上でも多く紹介されています。
しかし、A4用紙を切ったり糊で貼り付けたりする作業は、意外と手間がかかります。
「正直、面倒だな」と感じたことのある方も多いのではないでしょうか。
ではそもそも、契約書を袋とじにする必要は本当にあるのでしょうか?
今回は、袋とじをしなくてもよいケースや、作業を省略するための工夫、さらに袋とじが必要な場合の便利グッズもご紹介します。
契約書は袋とじしないといけないの?
結論から言えば、契約書が複数ページにわたる場合でも、袋とじは必ずしも必要ではありません。
その理由は、袋とじをせずとも、契約書が改ざんされていないことを証明する方法があるからです。
もっとも一般的なのは、契約書のすべてのページに契約当事者全員の契印(割印)を押す方法です。
これによって、袋とじと同様に「ページの差し替えがされていないこと」を示すことができます。
実際には、契約書が2〜3ページであれば、袋とじではなくホッチキス止め+契印で済ませる企業や事務所も多くあります。
なお、袋とじを行った場合でも、袋とじ部分と契約書本体の境目にはやはり契印が必要です。
つまり、契印の手間はあまり変わらないというわけですね。
そのため、「袋とじをしなければならない」と思い込んで準備に時間をかけるより、ホッチキス+契印で済ませるのも一つの選択肢です。
弊所でも、契約書が数ページであれば袋とじは行っていません。
ページ数が多いときのみ、見やすさや保全性の観点から袋とじを検討するようにしています。
袋とじを省略する契約書の作り方
契約書のページ数を減らすことができれば、袋とじの必要性も自然と薄くなります。
以下のような工夫で、ページ数を抑えることが可能です。
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両面印刷にする
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フォントサイズを調整する(例:10.5pt → 9.5ptなど)
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A4用紙からA3用紙への切り替えを検討する
これらの方法は、不動産契約書などでも一般的に用いられています。
ページ数を減らす最大のメリットは、契印の押し忘れを防ぎやすくなることです。
また、書類の扱いも簡単になります。
ただし、提出先によっては用紙サイズや文字サイズに制限があることもあります。
たとえば、裁判所へ提出する書類の場合、「A4サイズ、文字サイズは12ポイント」といった指定があるため、事前に確認が必要です。
また、フォントを小さくしすぎると、読みにくくなり、誤解やクレームのもとにもなりかねません。
契約書は法的な文書であると同時に、信頼関係を築くツールです。
当事者双方が安心して署名できるよう、丁寧で読みやすい作成を心がけましょう。
なお、書類をパンチ穴で綴じる際、余白を詰めすぎると文字部分に穴がかかってしまうこともあります。
レイアウトにもご注意ください。
袋とじするなら、便利な製本グッズを使おう
それでも、「契約書はホッチキスではなく、きちんと袋とじにしたい」という方もいらっしゃるでしょう。
そんなときに便利なのが、専用の製本テープです。
例えば、以下のような製本テープは弊所でも使用しており、見た目にも整い、手間も最小限で済みます。
【おすすめグッズ】
「カウコレ」プレミアム 製本テープ(割印用・袋とじタイプ/50本入り)
このテープを使えば、袋とじ作業がスムーズになるうえ、契約書全体の体裁もきれいに整います。
一方、簡易タイプの製本テープは上下が閉じられていないため、ページの差し替えが可能となり、法的な信頼性に疑問が残ることがあります。
正式な契約書を作成する際には、上下をしっかり封じる袋とじタイプを使用するよう注意が必要です。
まとめ
契約書の袋とじは、必ずしも必要ではありません。
特に枚数が少ない場合は、ホッチキス止めと契印で十分な効力があります。
ページ数を減らす工夫をすれば、袋とじの手間も省け、作業効率が向上します。
とはいえ、袋とじが求められる場面では、便利な製本テープを使えばきれいに仕上がります。
用途や状況に応じて、適切な方法を選んでいきましょう。
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