自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が紛失するおそれがあります。

また、相続人により、遺言書の廃棄や改ざんがされる可能性もゼロではありません。

 

そのため、公的機関である法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。

法務局で遺言書を保管することにより、以下のメリットがあります。

    • 全国一律で遺言書保管サービスを提供できる
    • 遺言に関するプライバシーを保護できる
    • 不動産の相続登記促進につなげることができる

     

    本記事では、法務省の情報を参考に、法務局における遺言書の保管等について解説します。

    あなたの参考になりましたら幸いです。

    目次

    法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要

    遺言書の保管の申請

    • 保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)のみ。
    • 遺言書は、別途定める様式に従って作成されたものでなければならない。
    • 遺言の保管は、法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱う。
    • 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言保管官に対してすることができる。
    • 遺言書の保管の申請は、遺言者自らが遺言書保管所に出頭して行わなければならない。

    遺言書の保管

    • 保管の申請がされた遺言書は、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の情報を管理する。

    遺言者による遺言の閲覧・保管の申請の撤回

    • 遺言者は、保管されている遺言書の閲覧を請求することや、保管の申請を撤回することができる。
    • 遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことができない。

    →公正証書遺言と同じ扱い。

    遺言書の保管の有無の照会等

    • 死亡している者について、自己が相続人や受遺者等となっている遺言書が保管されているかどうかを証明した書面の交付を請求することができる。
    • 遺言者の相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書情報証明書の交付請求や、遺言書原本の閲覧請求をすることができる。
    • 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付、または相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知する。

    遺言書の検認の適用除外

    • 遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は適用されない

    →つまり、家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求する必要がない。公正証書遺言と同じ扱い。

    手数料

    • 遺言書の保管申請、閲覧請求、遺言書情報証明書等の交付請求にあたっては、手数料を納める必要がある。

    法務局における遺言の保管等に関する法律の施行期日

    法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)につき、

    施行期日を定める政令が制定され、本法律の施行期日は平成32年(西暦2020年)7月10日(金)と定められました。

     

    なお、施行前においては遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。

    平成30年政令第317号法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令
    内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
    法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日は、平成32年7月10日とする。
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