民事信託(家族信託)のデメリットとは?成年後見・遺言との違いも

2017年、NHKの「クローズアップ現代」や「あさイチ」で民事信託(家族信託)が取り上げられました。

内容は、「民事信託(家族信託)を使えば、成年後見や遺言で出来ないことができますよ」といったもの。

 

メディアの影響もあり、昨今、民事信託に関する関心が高まっているのを感じます。

私が所属する兵庫県司法書士会でも、2018年にはさっそく民事信託に関する研修が開催されました。

 

個人的にも、相続(争族)トラブルを防ぐため、多くの人が民事信託について知識を深めるのは大賛成です。

民事信託を利用して家族が本当に幸せになれば、言うことはありません。

目次

民事信託(家族信託)は万能の相続トラブル解決策?

しかし、若干心配しているのは、民事信託が「万能の相続トラブル解決策」と勘違いされるおそれがある点。

メディアでは民事信託のメリットが強調されることが多く、デメリットが語られることは多くありません。

 

なお、民事信託に限らず、成年後見(任意後見)や遺言など他の制度もデメリットを抱えています。

そのため、相続対策をする際は、各制度のメリット・デメリットをよく理解することが大事です。

 

今回は、民事信託のデメリットをできるだけ分かりやすく解説していきます。

民事信託(家族信託)のデメリットとは?

万能と思われがちな民事信託ですが、以下のようなデメリットもあります。

民事信託(家族信託)のデメリット
  • 入院、施設の契約、遺産分割などの法律行為については取り決めできない。
  • 信託契約後に取得する財産(相続財産や保険金など)は、追加で信託しない限り受託者が管理できない。
  • 信託した収益不動産の赤字について、信託していない他の所得と損益通算できない。
  • 当事者に仕組みを理解してもらうことが容易ではない。

民事信託(家族信託)では身上監護や遺産分割はできない

まず、民事信託でできるのは信託財産の管理・運用が主で、施設との入所契約といった身上監護は含まれません。

そのため、ご本人が認知症などで判断力が低下した後に施設入所契約をしたい場合は、成年後見(任意後見)制度を利用することになります。

 

成年後見は、判断力の低下したご本人の代わりに、裁判所から選ばれた成年後見人が財産管理・身上監護をする制度。

成年後見人には広範な代理権が与えられており、民事信託ではできない手続きをすることができます。

 

そして任意後見は、本人が判断力を有している間に、将来自分の判断力が低下したときの財産管理・身上監護をしてくれる人(任意後見人)を定めておく制度。

成年後見と異なり、将来財産管理をしてもらう人を自由に選ぶことができます。

 

民事信託では本人の代わりに受託者が遺産分割協議をすることもできないため、この場合も成年後見(任意後見)制度を利用することになります。

民事信託を利用すると成年後見(任意後見)は不要と勘違いされがちですが、民事信託と併用するケースも多いです。

 

なお、民事信託を使っても、必ずしも節税ができるわけではありません。

民事信託は、相続税や贈与税などの租税を回避をする制度ではないためご注意ください。

民事信託(家族信託)の仕組みを理解するのが大変

そして、民事信託を利用する際に最も足かせとなるのは、当事者全員が民事信託の制度を理解する必要がある点。

 

民事信託では「委託者」「受託者」「受益者」といった複数の当事者が関わります。

当事者全員の理解がおそろかなままに民事信託を利用すると、不測の事態に陥りかねません。

 

民事信託を検討される際は、当事者となる方々が責任をもって仕組みづくりに関わることが大切です。

民事信託(家族信託)は遺言の代用になる?

また、「民事信託は遺言の代用になる」と言われることもありますが本当でしょうか。

実際、民事信託を利用すれば遺言が不要かと考えるとそうとも言えません。

 

その理由は、民事信託の契約書は遺言書と比べて作成が難しく、専門家に依頼する際の費用も高くなるデメリットがあるため。

 

例えば、弊所では公正証書遺言作成をサポートする場合、通常10万円前後の報酬を戴いております。

しかし、民事信託の報酬は最低20万円からでお願いしております。

 

どの専門家に依頼しても、信託契約の報酬は遺言書作成の倍以上といったことは珍しくありません。

 

また、自筆証書遺言は紛失などのリスクはありますが、ご自身で遺言を作成される場合の費用はほぼ無料です。

そのため、「遺言の代わりになるから」という理由だけでは民事信託をお勧めしません。

民事信託(家族信託)のメリットとは?

以上のように、民事信託(家族信託)は必ずしも万能の制度とは言えません。

民事信託は、遺言や成年後見と比べると明らかに利用のハードルが高い仕組みです。

 

しかし、民事信託には遺言や成年後見にない以下のようなメリットもあります。

  • 自分が死亡した後は配偶者に相続させ、配偶者が死亡した時は次男に相続させるといった承継方法を定めることができる。
  • 成年後見制度では難しい資産活用をすることができる。

詳しくは、以下の記事でも解説しております。

 

そのため、繰り返しになりますが、終活を考える際は、遺言・成年後見・民事信託すべてを包括的に検討することが大切です。

 

弊所でも豊富な経験を生かして、民事信託(家族信託)に関するサポートをしております。

遠方の方には出張相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

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