法務局へ定款写しを提出するときの3つのポイント

法務局へ商業登記を申請する際、定款を提出するよう求められる場合があります。(商業登記規則第61条第1項)
その際に注意したいのは以下の3点です。

  1. 定款の全文を添付すること
  2. 定款は袋とじをするか、各ページ綴り目に会社代表印で契印すること
  3. 定款の最終ページに、「定款原本と相違ない」旨を明示(署名捺印)すること

1.定款の全文を添付すること
定款を提出する際、登記に関係ない部分は省略してもよいかと考えがちですが、先例では全文が要求されています。(昭和35.9.26民事甲1110号)
そのため、定款の一部だけではなく、定款の全文を添付するようにして下さい。

2.定款は袋とじをするか、各ページ綴り目に会社代表印で契印すること
定款の袋とじや契印(いわゆる割印)がなされていない場合、登記は補正の対象となります。
契印は必ず法務局へ届出している会社代表印で行うようにご注意下さい。

3.定款の最終ページに、「定款原本と相違ない」旨を明示(署名捺印)すること
正確には、定款最終行の下部余白に、以下の記載を行います。
「◯年◯月◯日 この定款は原本と相違ない ◯◯株式会社 代表取締役◯◯」
そして、代表取締役氏名の横に、また代表印を押印します。

以上、法務局へ定款写しを提出するときの3つのポイントでした。
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