商業登記とは何ですか?

個人事業を始める場合と異なり、法人で事業をする際は、公証役場や法務局での手続が必要です。
法務局に提出された登記申請書は登記事項証明書(登記簿)として公示され、誰でも手数料を支払うことにより確認できます。

誰でも内容を確認できるということは、取引の相手方が安心して交渉・取引できるという意味です。
法人設立後も会社名・役員・資本金などの変更があった場合、変更手続をしなければなりません。

また、登記義務を怠った場合、100万円以下の過料に処せられるという罰則も定められています。

これらはすべて、円滑な取引を図るために存在しています。
そして、この法務局に対する登記手続全般を、商業登記と呼びます。

法務局に提出する登記申請書・議事録等は、司法書士が法人代表者に代わって作成・提出することができます。

弊所では、信頼できる税理士や社会保険労務士などの専門家をご紹介させて頂くことも可能です。
法人設立の際は、西宮の司法書士・行政書士今井法務事務所にご相談ください。

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