自己破産しても免除されない債権(非免責債権)とは?

自己破産は、債務者の経済的更生を図るための制度です。
しかし、破産をしても免除(免責)されない債権があります。

これが、非免責債権(ひめんせきさいけん)です。

非免責債権に該当すると、裁判所の免責が確定しても債権は消滅しません。
債権が消滅しないという意味は、債権者から請求される可能性が残るということです。

主な非免責債権には、以下のようなものがあります。

  1. 租税(税金)等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
  5. 罰金

なお、これらの債権が時効にもかからず相続された場合、
相続人が支払いを逃れるためには相続放棄する方法が考えられます。

相続放棄をすると、被相続人が有していた一切の権利義務は相続人に承継されません。

相続放棄は、自己のために相続の開始があった時から3ヶ月以内にする必要があります。
手続は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

関連記事:相続放棄はいつからいつまで?熟慮期間の計算方法

西宮市の司法書士・行政書士今井法務事務所では、自己破産や相続放棄のサポートをしております。
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