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役所からの郵便物を「開封せずに返送する」方法と注意点

役所から届く郵便物は、ちょっと緊張するものです。開けてみると「税金の通知」や「年金のお知らせ」だったり、時には「裁判所からの書類」ということもあります。

なかには「こんなの要らない」「受け取りたくない」と感じることもあるでしょう。
そこで今回は、役所からの郵便物を“開封せずに返送する”方法と、その際に絶対に知っておきたい注意点を、法律実務の視点も交えて解説します。

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1. 「受取拒否」の手続きとは?

郵便には「受取拒否(うけとりきょひ)」という制度があります。
これは、受け取った郵便物を 開封せずに返送する仕組み です。

手順

  1. 封筒を 開けないまま 手元に置く。

  2. 封筒の表面に赤字で 「受取拒否」 と書く。

  3. その下に、自分の署名または押印を添える。

    • 名前を書くことで「受取拒否の意思」を明確にする必要があります。

  4. ポストに投函するか、郵便局の窓口に差し出す。

費用はかからない

切手を貼る必要はありません。差し出すだけで、差出人(役所)に返送されます。

2. 開封してはいけない!

注意すべきは、一度でも開封した郵便物は「受け取った」扱いになることです。
開封した時点で、受取拒否はできません。

つまり、返送したいと思うなら、届いた瞬間に「開けずに返す」と決断することが重要です。

3. 受取拒否しても意味がない場合

ここが一番誤解しやすいポイントです。
役所からの郵便物には、大きく分けて二種類あります。

(1)返送しても大きな問題がないもの

  • 案内・お知らせ類(セミナー、広報誌、啓発パンフレットなど)

  • 任意加入の制度案内

こうした郵便は、受け取りを拒否しても大きな不利益はありません。

(2)返送しても「届いた」扱いになるもの

  • 税金の納付通知書

  • 国民健康保険や国民年金の督促

  • 裁判所からの特別送達(訴状、支払督促、呼出状など)

これらは、受取拒否しても法的には「通知が届いた」とみなされることが多いのです。
たとえば、納税通知を返送しても、納期限は変わらず進み、督促状や延滞金の対象になります。

4. 受取拒否のリスク

「受け取らなければ大丈夫」と思って返送してしまうと、かえって不利になる場合があります。

  • 延滞金が発生:納税通知を無視して期限が過ぎると、自動的に延滞金がつく。

  • 差押えリスク:督促が続くと、最終的に預金や給与の差押えに進む可能性がある。

  • 裁判の欠席扱い:訴状を受取拒否した場合でも裁判は進行し、欠席裁判で不利な判決が出ることがある。

つまり、「受取拒否したから無効になる」というのは大きな誤解なのです。

5. 実務的な使いどころ

それでも受取拒否が役に立つ場面もあります。

  • 単なる広告や案内で不要なものを返すとき

  • 同じ通知が何度も送られてきて困っているとき

  • 家族宛てで既に亡くなった方への郵便を返送するとき(この場合は「受取人死亡」と書くのが一般的)

重要な通知を返送してしまうのは危険ですが、「これは不要だな」という場合には有効な手段です。

6. まとめ

役所からの郵便物を「開封せずに返送する」には、

  1. 封筒を開けない

  2. 表に「受取拒否」と赤字で記載し、署名する

  3. ポストに投函する

という簡単な手続きで済みます。

ただし、大事な通知を返送しても、法的には届いたことになってしまう場合が多いので要注意です。
もし中身に不安があるなら、専門家(司法書士・弁護士など)に相談する方が安全です。


👉 最後にひとこと。
役所からの郵便は、受け取るのが気が重いものも多いですが、返送すれば問題解決!…とは限りません。
「受取拒否が有効かどうか」を見極めながら、必要なら早めに相談することをおすすめします。

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