契約書は袋とじしなくて問題ない?契約書の作り方と製本グッズ

契約書を袋とじする方法は、多くのサイトや動画などで紹介されています。

しかし、A4用紙をハサミで切ったり、糊付けしたり、「袋とじ」って面倒ですよね。

 

そもそも、複数枚にわたる契約書を袋とじする必要はあるのでしょうか。

今回は、袋とじをしなくて済む方法や、便利な製本グッズをご紹介します。

契約書は袋とじしなくて問題ない?

結論として、複数枚にわたる契約書を袋とじする必要は原則ありません。

その理由は、袋とじをしなくても、契約書が偽造されていないことを証明する方法はあるためです。

 

最も簡単なのは、契約書の全ページに当事者全員が契印を行う方法。

当事者全員で契印することにより、袋とじと同様の効力が得られます。

 

また、会社によっては、契約書が2~3枚でも袋とじをしているかもしれません。

しかし、袋とじした場合でも、契約書と袋とじ部分の境目には契印する必要があります。

 

契印する回数がほぼ変わらなければ、わざわざ型紙を作る時間が無駄ですよね。

特に理由なく袋とじしているのであれば、単純なホッチキス(ステープラー)止めに代用しても問題ありません。

 

弊所が契約書を作成する場合も、契約書が2~3枚であれば通常袋とじをしておりません。

契約書の枚数が多い場合のみ、袋とじをするのが一般的です。

袋とじをしなくて済む契約書作成のコツ

契約書を作る際、ちょっとした工夫をすることで袋とじを省略することができます。

具体的には、以下のような方法です。

  • 両面印刷する
  • 文字のサイズを小さくする
  • A4からA3用紙へ変更する

 

文字サイズを小さくしたり両面印刷したりなどは、不動産の売買契約書でもよく見られます。

契約書の枚数を少なくするメリットは、契印を押し忘れる確率を自然に低くできる点です。

 

なお、文字の大きさや用紙のサイズが書類の提出先によって定められている場合もあります。

例えば裁判所提出書類であれば、「A4用紙を使用し、文字サイズは12ポイントとすること」等と指定されています。

 

また、読めない程の小さな文字ですと、誤解やクレームにつながりかねません。

当事者が気持よく契約できるのが、契約書作成における大切な心構えです。

 

蛇足ですが、余白を詰めすぎて、「契約書をパンチしたら、文字部分にまで穴が空いてしまった!」と

いうことがないようご注意下さいね。

書類の袋とじに便利な製本グッズ

「それでも契約書はホッチキス(ステープラー)止めでなく、袋とじしたい!」

そういったニーズもあるかと思います。

 

そのような場合、袋とじを頻繁にする方であれば、次の製本テープがお勧めです。

この製本テープでは正式な袋とじが簡単にできるため、弊所でも愛用しています。
「カウコレ」プレミアム 製本テープ割印用 袋とじタイプ50本 | カウモール 事務用品 文具 文房具 製本 テープ 便利グッズ まとめ買い

 

簡易タイプの製本テープでは、書類の上下を袋とじしません。

 

袋とじしないことにより、書類の差し替えが容易になり、悪用される可能性が生じます。

きちんとした契約を締結する際は、上下を袋とじする正式な製本テープを使用するようご注意下さい。

 

以上、契約書を袋とじせずに済む方法や、お勧め製本グッズの紹介でした。

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