家族信託では、財産を信託することにより、受託者が信託財産を管理運用することができます。
しかし、家族信託でも、委託者の財産すべてを信託できるわけではありません。
今回は、家族信託で信託できる財産と、信託できない財産について解説します。
家族信託で信託できる財産
家族信託で信託できるのは、以下のような財産です。
不動産
自宅や賃貸物件などの不動産は、信託することができます。
不動産の信託により、受託者は信託目的に従い不動産を管理運用できるため、委託者の判断力が低下しても心配ありません。
それに引き換え成年後見制度では、成年後見人の裁量でできる範囲は限られます。
成年後見人は裁判所の監督を受けるため、新たな融資を受けたり、賃貸業を拡大したりするのは困難です。
裁判所への相談の結果、親族の意向が認められないことも少なくありません。
そのため、ご本人が賃貸物件を所有しており、柔軟な管理運用をしたい場合は家族信託の活用をお勧めします。
なお、信託の登記又は登録ができる財産は、登記又は登録により第三者に対抗することができます。
不動産は登記ができる財産であるため、信託の登記を忘れることがないようご注意ください。
登記の専門家は司法書士です。
なお、不動産以外に登記又は登録できる財産には、特許権、著作権、船舶、建設機械等があります。
現金
現金も、家族信託で信託できる財産です。
現金を信託した場合、受託者は自身の財産と分別して管理する義務があります。
現金が信託されると、受託者は管理用の銀行口座を開設して預け入れするのが通常です。
多額の現金を自宅等で保管するのは、委託者・受託者にとって不安ですよね。
管理用口座については、「委託者 A 受託者 B 信託口口座」名義の信託口口座を開設するのが理想です。
しかし、信託口口座の開設に対応していない金融機関も少なくありません。
信託口口座が開設できない場合、受託者名義の新しい口座で分別保管する方法がよく取られます。
利用予定の金融機関が信託口口座の開設に対応しているかどうかは、必ず確認してください。
未上場株式
未上場株式も信託することができます。
反対に、上場会社の株式は、現状ではほとんどの証券会社が信託に対応していません。
未上場株式を信託するメリットは、大株主である創業者(委託者)の判断力低下によるリスクを防止できる点です。
大株主が意思決定できなければ、株主総会の開催が不可能となるリスクがあります。
その他の信託できる財産・権利
以下の財産も、信託が可能です。
- 動産(車、船舶、絵画、骨董品、自動車など)
- 債権
- 特許権等の知的所有権
- 特許を受ける権利
- 外国人の財産権
家族信託で信託できない財産
家族信託では、以下のような財産・権利は信託できません。
預金
現金が信託できるのと異なり、委託者の預金そのものは信託できません。
つまり、信託する財産として「委託者名義の●●銀行◯◯支店 普通預金 口座番号1234567の預金」と記載しても無効となります。
預金が信託できない理由は、預金には譲渡禁止特約がついているためです。
そのため、通常は信託設定後に委託者の預金を現金化して、受託者に信託することになります。
年金受給権
年金受給権も信託することはできません。
理由は、年金受給権の譲渡は法律により禁止されているためです。(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条)
そのため、年金受給権を信託財産に組み入れることや、委託者の年金を信託口口座に振り込んでもらうことはできません。
しかし、委託者の口座に振り込まれた年金を、現金化して追加信託することは問題ありません。
なお、追加信託には、信託契約以外にも、遺言信託を利用する方法があります。
信託には「契約」「遺言信託」「自己信託」の3種類がありますので、うまく使い分けることが重要です。
その他の信託できない財産・権利
以下の財産や権利も信託することができません。
- 委託者の生命、身体、名誉等の人格権
- 消極財産である借金・債務
- 生活保護受給権や年金受給権等の一身専属権
- 田や畑(農業委員会の許可等が必要)
最後に
財産が信託されると、信託財産は委託者や受託者の固有財産と別に扱われます。
そのため、委託者や受託者の債権者は、信託財産に対し強制執行や差し押さえができません。
また、委託者や受託者が破産手続開始決定を受けた場合も、信託財産は破産財団に属しません。
これが「信託財産の独立性(倒産隔離機能)」です。
ただし、受益者が破産した場合は、受益権は破産財団に属することになります。
そのため、委託者と受益者が同じである自益信託では、結果的に差し押さえ等を免れません。
家族信託は、財産隠しをする目的で使うことはできませんのでご注意ください。