家族信託を利用する際は、計画を立てて、慎重に手続を進めます。
司法書士・行政書士今井法務事務所では、以下のような流れで手続を進めてまいります。
1.相談内容ヒアリング
まずは直接の面談や、Web会議ソフトであるZoomを使った相談等により、相談内容をお聞きします。
ご本人が家族信託を希望されていても、実際は家族信託に適さないケースもあります。
そのため、成年後見制度や任意後見制度をご提案することもございますのでご了承ください。
2.家族・親族などの関係者と面談・説明
ご本人との面談後、家族・親族などの関係者とお話させていただきます。
ご本人が希望されれば、当初から関係者にご同席いただいても問題ありません。
融資を考えている場合など、金融機関に家族信託利用の旨を照会することもございます。
3.家族信託の方針を決定
ご本人と家族・親族など関係者の意向を踏まえて、家族信託の方針を決定します。
家族信託の方針とは、以下のようなものです。
・受託者(信託財産の管理人)
・信託財産
・家族信託の終了事由
家族信託の方針は、現実に即した、実行可能なものである必要があります。
方針を慌てて決めてしまうと、問題点を見落としかねません。
当事務所では、充分な時間を取り打ち合わせをさせて頂いております。
家族信託の方針が決まれば、改めてご本人や関係者の方々と打ち合わせします。
4.家族信託契約書作成
当事務所で家族信託契約書案を作成し、ご本人や関係者の方々に確認いただきます。
信託契約書案の作成所要期間は、約1週間~1ヶ月です。
家族信託契約書案は、内容修正のご希望があれば、無制限で修正を承っております。
また、内容にご不明点があれば、何度でも説明差し上げますのでご安心ください。
5.家族信託契約の締結
ご本人(委託者)・受託者ご同席のもと、家族信託契約を締結します。
場合により、公正証書で信託契約書を作成することもございます。
ただし、高い証明力があることと、紛失した場合に再発行できることが公正証書のメリットです。
6.信託登記や分別管理など
不動産を信託される場合は、信託の登記を行います。
信託の登記が完了すると、その不動産の登記簿に信託財産である旨の記録がなされます。
お金は、受託者の固有財産と区別するため、信託用の口座で管理するのが通常です。
なお、金融機関で「委託者 ◯◯ 受託者 ●● 信託口」名義の信託口口座を作成してもらえるケースは多くありません。
そのため、受託者の個人名義の預金口座を新たに作成し、分別管理する方法がよく利用されています。
司法書士・行政書士今井法務では、信託登記や分別管理のサポートも行っておりますのでご安心ください。