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不動産登記における一括申請の可否について(抵当権・根抵当権関係)

不動産登記における一括申請の可否(抵当権・根抵当権関係)について、先例・登記研究・登記実務の情報を整理しました。

登記にかかわる方の参考になりましたら幸いです。

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先例(通達・回答・依命通知等)

(根)抵当権設定

同一の債務を担保するため、所有者を同じくし又は異にする2個以上の不動産について、抵当権設定契約の日付けが異なる場合でも、当該抵当権の設定は、便宜、同一の申請書で申請してさしつかえない(昭和39年3月7日民事甲第588号)

(根)抵当権変更・更正

所有者を異にする数個の不動産を共同担保とする抵当権の変更・更正の登記は、同一の申請書によって申請することができる。(昭和41年4月21日民甲1119局長通達)

 

順位変更の登記の申請は、不動産ごとに各別の申請書によるべきであるが、共同担保の場合、各不動産についての順位変更にかかる抵当権の順位番号及び変更後の順位がまったく同一であるときは、同一の申請書ですることができる(昭和46年12月27日民三第960号第三課長依命通知)

(根)抵当権移転

同一不動産の上に抵当権者甲のための抵当権の設定の登記が複数なされている。甲が死亡したため、その相続人乙が、相続を原因とする抵当権の移転の登記を申請する場合、同一の申請書ですることができる。(昭和10.9.16民事甲946号民事局長回答参照)

 

取得の原因及び内容が異なる多数の抵当権の移転登記は、その移転原因及び目的が同一であれば、同一の申請書によりすることができる(昭和28年4月6日民事甲第547号民事局長通達)

(根)抵当権抹消

数個の不動産を目的とする根抵当権設定(累積式)の仮登記の申請については、同一の申請書による申請はすることができない。(昭和48年12月17日民三第9170局長回答)
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登記研究

(根)抵当権設定

土地及びその土地上の地上権を共同担保とする抵当権の設定は、同一の申請書ですることができる(登記研究第177号73頁)

 

数個の不動産について、同一の債権を担保するために、根抵当権設定契約をして根抵当権設定の仮登記(累積的)をし、さらに追加設定契約に基づく仮登記をした場合、これらの仮登記の本登記を「共同根抵当権設定」の本登記とする場合には、便宜、同一の申請書で申請することができる。(登記研究527号173頁)

(根)抵当権変更・更正

同一の不動産上の抵当権者を同じくする数個の抵当権の登記について、同一申請書により登記名義人の表示変更の登記を申請することができる。(登記研究第286号77頁)

 

根抵当権の債務者の氏名の更正及び住所の変更による変更・更正登記は、便宜、同一の申請書で申請することができる。(登記研究413号96頁)

 

所有者を異にする共同(根)抵当権の変更登記の申請を同一の申請書で申請することができる(登記研究第427号103頁)

 

同一の変更契約による根抵当権の極度額の増額と債務者の交替的変更および債権の範囲の変更の登記は、同一の申請書で一括申請することができる。(登記研究第451号126頁)cf.権利者が根抵当権者、義務者が設定者

(根)抵当権移転

A・B2個の物件を共同担保として各々債権額の異なる甲・乙2つの抵当権を有する抵当権者(会社)が、合併を登記原因として両抵当権の移転登記を同一申請書で申請する場合の登録免許税額は、各々の抵当権の債権額に応じて計算した金額の合計金額である。(登記研究370号)

(根)抵当権抹消

甲が、A不動産につき(X債務担保の)乙名義の抵当権設定登記をし、次いで、同一登記所の管轄に属するB不動産につき(Y債務担保の)乙名義の抵当権設定登記を行った。これら被担保債務(X・Y両債務)の全部を同時に弁済したようなときは、同一の申請書により、前記二個の抵当権抹消登記を一括申請することができる。(登記研究367号135頁)

 

同一不動産上に設定された債権者を同じくする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一であるときは、同一の申請書ですることができ、その場合に納付すべき登録免許税額は1,000円で足りる。(登記研究401号162頁)

 

同一不動産上に設定された債務者を同じくし、抵当権者を異にする数個の抵当権の登記の抹消を申請する場合、登記原因及びその日付が同一(形式的に)であっても、同一の申請書ですることはできない。(登記研究421号)

 

1個の不動産につき同一の権利者のためにされた数個の抵当権及び根抵当権の設定の登記を抹消する場合において、抹消の原因及びその日付が同一であれば、同一の申請書で抹消の登記を申請することができる。(登記研究434号)

 

甲所有のA・B物件を共同担保として抵当権設定の登記をした後、B物件について乙に所有権移転の登記がされている場合であっても、当該抵当権の抹消を同一の申請書で申請することができる。(登記研究558号)

 

抵当権と根抵当権の抹消登記は、登記の原因及びその日付、権利者と義務者が同一であれば同一申請書で申請することができる。(登記研究第564号69頁)

→記載方法は「何番抵当権・何番根抵当権抹消」

 

設定者を異にする根抵当権設定仮登記の抹消の申請は、同一の申請書で申請することはできない(登記研究594号)
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登記実務

(根)抵当権変更

同一不動産に同一抵当権者が数個の抵当権を設定している場合、本店移転した場合、抵当権登記名義人表示変更登記は同一申請書ですることができる。

 

根抵当権の複数の債務者が日を異にして住所移転した場合は、同一申請書で申請できる。

(根)抵当権抹消

所有者を異にする共同(根)抵当権についてする(根)抵当権抹消の登記は、原因が同じ場合は、同一の申請書でできる。

 

同一不動産に同一抵当権者が数個の抵当権を設定している場合、同一原因により抵当権抹消の登記を申請する場合は、同一の申請書でできる。

→「◯番、◯番抵当権抹消」あるいは「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」

 

追加担保物件がある抵当権抹消の登記は、同一申請書でできる。

 

A不動産(甲)とB不動産(乙)の場合、甲または乙のみで申請人となり、同一申請書で(根)抵当権の抹消を申請することはできないので、甲および乙が申請人となり同一申請書で申請する。

根抵当権元本確定

所有者を異にする共同根抵当権についてする元本確定の登記は、同一の申請書でできる。

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