2018年– date –
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登記懈怠の過料だけでは済まない!休眠会社のみなし解散について
株式会社の登記は、手続をすべき時から2週間以内に申請するのが原則。 会社にとって登記は面倒な手続ですが、もし必要な登記手続を放置していた場合、 様々な不利益をこうむる可能性があります。 最も大きな不利益は、会社が休眠会社とみなされて... -
相続人が行方不明で連絡が取れないときの遺産分割協議
行方不明で連絡の取れない方(不在者)が相続人にいる場合、不在者を除いて遺産分割協議をしても協議は無効です。 遺産分割は、相続人全員で合意する必要があります。 もし不在者がいるときに遺産を分割するためには、不在者財産管理人の制度を利用します... -
退職後の競業避止義務誓約とその効力・期間について
退職後の競業避止義務とは? 役員や従業員が転職・退職後に競業することを禁止したい場合、会社はどうすればよいでしょうか。 そもそも、在職中の競業については、取締役は法令上禁止義務を負っています。(会社法第356条) また、明文の規定はありません... -
合同会社の定款を自分で作成して会社設立する際の注意点
これから会社を設立しようと考える場合、多くの方が選ぶのは「株式会社」です。 しかし、昨今では株式会社ではなく、合同会社を選ぶ方も増えています。 合同会社は、株式会社と比べて設立手続が簡単です。 そのため、司法書士・行政書士などの専門家に依頼... -
契約書の袋とじは必要?袋とじを省略するコツと便利グッズのご紹介
契約書を袋とじする方法については、インターネット上でも多く紹介されています。 しかし、A4用紙を切ったり糊で貼り付けたりする作業は、意外と手間がかかります。「正直、面倒だな」と感じたことのある方も多いのではないでしょうか。 ではそもそも、契... -
「確定日付のある証書」を公証役場で作る理由と方法。債権譲渡における注意点も
契約を取り交わす際など、確定日付のある証書を必要とする場合があります。 なお、証書とは、『権利義務や事実等を証明するための書類・文書』のことです。 「確定日付のある証書」とは何なのか? どういった場合に「確定日付のある証書」が必要に... -
相続放棄はいつからいつまで?熟慮期間の計算方法
被相続人の遺した財産(負債含む)の相続を希望せず、相続放棄する人は年々増加しています。 今回は、相続放棄における熟慮期間の計算方法を説明します。 相続放棄には期限が 相続放棄には期限があり、いつまでもできる訳ではありません。 相続放棄ができ... -
委任状に記載された代表者が退任している場合の抵当権抹消登記
先日、抵当権抹消登記を申請する際、委任状に記載された代表者が退任していた事例がありました。 今回は、このような場合の抵当権抹消登記申請について解説します。 委任状に記載された代表者が退任している場合の抵当権抹消 このたび抵当権抹消登記を申請... -
自己破産しても免除されない債権(非免責債権)とは?
自己破産は、債務者の経済的更生を図るための制度です。 しかし、破産をしても免除(免責)されない債権があります。 これが、非免責債権(ひめんせきさいけん)です。 非免責債権に該当すると、裁判所の免責が確定しても債権は消滅しません。 債権が消滅... -
法務局へ定款写しを提出するときの3つのポイント
法務局へ商業登記を申請する際、定款を提出するよう求められる場合があります。(商業登記規則第61条第1項) その際に注意したいのは以下の3点です。 定款の全文を添付すること 定款は袋とじをするか、各ページ綴り目に会社代表印で契印すること 定款の最...